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聖書のハンセン病

7094文字

ユダヤ人とハンセン病には関係があることは知っていた。
聖書の該当箇所をざっと読んでみた。

レビ記13では、ヤハウェがハンセン病の診断に詳しいことが分かる。
レビ記14では、ハンセン病が治ったユダヤ人は生贄を捧げて、ヤハウェの前で贖罪を行う。生贄として使われる鳩と逃す鳩の両方がある。
殺される鳩は、ハンセン病の罪を被った人間を表し、逃される方は患者本人なのかな?と、思ったりしたが、思っただけですよ。正確かどうかはわかりません。

ハンセン病患者を隔離するかしないか、どちらが正しいのかという問題がある。ハンセン病患者を隔離をすべきと教え決めたのはヤハウェじゃん!( ̄◇ ̄;)


贖罪

1 善行を行ったりお金を出したりすることで、自分の罪や過失を償うこと。罪滅ぼし。「奉仕活動によって贖罪をする」

2 キリスト教の用語で、神の子キリストが十字架で犠牲の死を遂げることによって、人類の罪を償い、救いをもたらしたという教義。キリスト教の中心となる概念。罪のあがない。

ツァーラアト」とは、現代のヘブライ語でらい病のこと。
キリスト教徒の長い間の解釈ではハンセン病のこと。しかし、元々の古代聖書のヘブライ語では、一つの病気を指す言葉ではなく、広い意味を持つ総称的な言葉でした。さらに、レビ記13章47節のように、布や皮、家の壁の表面がはがれた状態を指す名称でもあった。

今回のものみの塔の聖書の翻訳では、「重い皮膚病」という訳語を使用している。それはそのままに残した。また、「ヤハウェ」は「エホバ」という表記のままです。


レビ記13

13 エホバは続けてモーセとアロンに言った。 2 「人の皮膚に腫れ物やかさぶたや斑点ができ、重い皮膚病かもしれない場合、その人を祭司アロンか、祭司であるアロンの子たちの1人の所に連れていかなければならない。 3 祭司は皮膚の患部を診る。患部の毛が白くなっていて、見た目からして皮膚の下まで及んでいるなら、重い皮膚病である。祭司は患部を診て、その人のことを汚れていると宣言する。 4 しかし、斑点が白く、見た目からして皮膚の下まで及んでおらず、毛が白くなっていないなら、祭司は患者を7日間隔離する。 5 祭司は7日目にその患者を診る。患部が元のままで、広がっていないようなら、もう7日間隔離する。

6 祭司は7日目にまた診るべきである。もし患部が良くなってきていて、広がっていないなら、その人のことを清いと宣言する。ただのかさぶただったのである。その人は服を洗い、清くなる。 7 祭司に診てもらった後,かさぶたが明らかに広がっているなら、その人は祭司の所にもう一度行く。 8 祭司は患部を診る。かさぶたが広がっているなら、その人のことを汚れていると宣言する。重い皮膚病なのである。

9 人が重い皮膚病にかかったなら、その人を祭司の所に連れていかなければならない。 10 祭司はその人を診る。皮膚に白い腫れ物があり、そのために毛が白くなっていて、腫れた部分がただれていれば、 11 慢性の重い皮膚病であり、その人のことを汚れていると宣言する。汚れているので、確認のために隔離する必要はない。 12 もし、祭司が見る限り、重い皮膚病が皮膚全体を侵し、頭から足までを覆っていれば、 13 そして祭司がその人を診て、重い皮膚病が体の皮膚全体を覆っているのが分かれば,その患者のことを清いと宣言する。患部全体が白いので、その人は清い。 14 しかし、患部にただれが生じることがあれば、汚れた人となる。 15 祭司はただれを確認し、その人のことを汚れていると宣言する。ただれは汚れている。重い皮膚病である。 16 とはいえ、ただれが再び白くなったなら、その人は祭司の所に行く。 17 祭司はその人を診て、患部が白くなっていれば、その患者のことを清いと宣言する。その人は清い。


18 人の皮膚にできものができて、それが治り、 19 そのできものの場所に白い腫れ物か赤みがかった白い斑点ができた場合、祭司に見せなければならない。 20 祭司は患部を診る。皮膚の下まで及んでいるようで、毛が白くなっていれば、その人のことを汚れていると宣言する。できものの場所に重い皮膚病が生じたのである。 21 しかし、祭司が患部を診て、白い毛がなく、皮膚の下まで及んでおらず、良くなって来ているようであれば、その人を7日間隔離する。 22 もし患部が明らかに広がっているなら、祭司はその人のことを汚れていると宣言する。病気なのである。 23 しかし、もし斑点がそのままで、広がっていないなら、できものの炎症にすぎない。祭司はその人のことを清いと宣言する。

24 また、人が火傷をして肉が見えた所に、白い斑点か赤みがかった白い斑点ができた場合、 25 祭司は患部を診る。斑点の所の毛が白くなっていて、皮膚の下まで及んでいるようであれば、それは火傷した場所に生じた重い皮膚病である。祭司はその人のことを汚れていると宣言する。重い皮膚病なのである。 26 しかし、祭司が患部を診て、斑点の所に白い毛がなく、皮膚の下まで及んでおらず、良くなって来ているのであれば、その人を7日間隔離する。 27 祭司は7日目にその患者を診る。もし患部が明らかに広がっているなら、その人のことを汚れていると宣言する。重い皮膚病なのである。 28 しかし、もし斑点がそのままで、広がっておらず、良くなってきているなら、火傷による腫れ物にすぎない。祭司はその人のことを清いと宣言する。火傷の炎症だからである。

29 男性または女性の頭や顎に何らかの症状が現れる場合、 30 祭司は患部を診る。もし皮膚の下まで及んでいるようで、そこの毛が黄色く、薄くなっていれば、その人のことを汚れていると宣言する。それは頭皮や顎ひげの病気、頭や顎の重い皮膚病である。 31 しかし、祭司が確認して、患部が皮膚の下まで及んでいないようで、そこに黒い毛がない場合、その患者を7日間隔離すべきである。 32 祭司は7日目に患部を診る。もし患部が広がっておらず、そこに黄色い毛も生じておらず、見た目からして患部が皮膚の下まで及んでいなければ、 33 その人は毛をそってもらうべきである。ただし、患部の毛はそらない。祭司はその患者をさらに7日間隔離する。

34 祭司は7日目にまた患部を診る。もし頭皮や顎ひげの病気が広がっておらず、皮膚の下まで及んでいないようであれば、その人のことを清いと宣言しなければならない。その人は服を洗い、清くなる。 35 しかし、清いとされた後に患部が明らかに広がるなら、 36 祭司はその人を診る。患部が広がっているなら、黄色い毛を探す必要はない。その人は汚れている。 37 しかし、診察の結果、患部が広がっておらず、そこに黒い毛が生えているなら、病気は治っている。その人は清い。祭司はその人のことを清いと宣言する。


38 男性または女性の皮膚に白い斑点が出来た場合、 39 祭司は、その人を診る。皮膚の斑点が薄い白色であれば、それは皮膚に生じた害の無い斑点である。その人は清い。

40 男性の髪の毛が抜けて禿げくる場合、その人は清い。 41 頭の前の方の毛が抜けてはげてくる場合、その人は清い。 42 しかし、禿げ頭皮や額に赤みがかった白いただれが出来る場合、それは、頭皮や額に生じた重い皮膚病である。 43 祭司はその人を診る。もし頭頂部や額の禿げに赤みがかった白い腫れ物ができて、これまでに述べてきた重い皮膚病の症状に似ていれば、44 その人は重い皮膚病である。その人は汚れている。祭司はその人のことを汚れていると宣言すべきである。頭に生じた病気のためである。 45 こうした重い皮膚病の人は、自分の衣服を裂き,頭を整えずにいるべきである。そして、口ひげを覆って、『汚れている、汚れている!』と叫ぶべきである。 46 その人はその病気の間ずっと汚れている。それで、他の人から離れて生活すべきであり、宿営の外に住む。

⭕️やはりハンセン病患者は隔離。というか、ハンセン病患者を隔離をすべきと教えたのヤハウェじゃん!( ̄◇ ̄;)

47 服にカビが生じた場合で、羊毛の服でも亜麻の服でも、 48 亜麻あるいは羊毛の縦糸や横糸でも、革や革製のどんな物でも、 49 黄緑の染みや赤みがかった染みが、服、革、縦糸、横糸、また何らかの革製品に出来た場合、それはカビによる汚染であり、祭司に見せるべきである。 50 祭司はカビを調べ、カビが生えた物を7日間隔離しなければならない。 51 7日目にカビを調べて、それが服、縦糸、横糸、何らかの革製の物に広がっているのが分かれば、それは悪性のカビであり、その物品は汚れたものである。 52 そのカビが生じた羊毛あるいは亜麻の服、縦糸、横糸、何らかの革製品は燃やすべきである。それは悪性のカビだからである。その物品を火で燃やす。

53 しかし、祭司が調べて、服、縦糸、横糸、何らかの革製品にカビが広がっていないなら、 54 祭司は汚染された物を洗うように命じ、それをもう7日間隔離する。 55 そして、そのしっかり洗った物を調べる。見た目からして汚染状態が変わっていないなら、カビが広がっていなくても、その物品は汚れたものである。あなたはそれを火で燃やすべきである。それは表か裏が侵されているからである。

56 一方、祭司が調べて、汚染された部分がしっかり洗われた後に薄くなっているなら、そこを服、革、縦糸、横糸から切り取る。 57 しかしカビが、服、縦糸、横糸、何らかの革製品の別の箇所にも現れるなら、それは広がる。汚染された物を火で燃やすべきである。 58 洗った服、縦糸、横糸、何らかの革製品から汚染が消えたなら、もう一度洗うべきである。それは清くなる。
59 以上が、羊毛あるいは亜麻の服、縦糸、横糸、何らかの革製品に生えたカビに関する律法であり、清いか汚れているかを宣言するためのものである」。


レビ記14

14 エホバは続けてモーセに言った。 2以下は、重い皮膚病の人が清いと宣言される日に関する律法である。その人を祭司の所に連れていく。 3 祭司は宿営の外に出て、その人を診る。重い皮膚病が治っているなら、 4 祭司は、清めのために、生きた清い鳥2羽、杉の枝、緋色の布、ヒソプを持ってくるようその人に命じる。 5 そして一方の鳥を、きれいな水が入った土器の上で殺すように命じる。 6 生きている方の鳥については、水の上で殺した鳥の血の中に、杉の枝と緋色の布とヒソプと一緒に浸す。 7 それから、重い皮膚病からの清めをしている人にその血を7回はね掛け、その人のことを清いと宣言し、生きている方の鳥を野原に放つ。

8 清めをしている人は服を洗い、全ての毛をそり、水を浴びなければならない。その人は清くなる。その後は宿営に入って良いが、7日間は自分の天幕の外に住む。 9 7日目に、頭と顎の毛と眉毛を全てそるべきである。全ての毛をそってから、服を洗い、水を浴びる。その人は清くなる。

10 8日目にその人は、傷のない若い雄羊2匹、傷のない1歳未満の雌の子羊1匹、穀物の捧げ物として油を混ぜた上等の麦粉6.6リットル、油0.3リットルを持っていく。 11 その人のことを清いと宣言する祭司は、清めをしているその人と捧げ物を、会見の天幕の入り口でエホバの前に差し出す。 12 一方の若い雄羊を有罪の捧げ物として油0.3リットルと一緒に捧げ、それらを振揺の捧げ物としてエホバの前で揺り動かす。 13 そしてその若い雄羊を、罪の捧げ物や全焼の捧げ物をいつも屠る場所、聖なる場所で屠る。有罪の捧げ物も罪の捧げ物と同じように祭司のものだからである。それは極めて聖なるものである。

振揺の捧げ物
差し出す犠牲を持っている崇拝者の手の下に,祭司が自分の手を添え,揺り動かしたと考えられる。あるいは,祭司自身が捧げ物を揺り動かした。この行為は,犠牲をエホバに差し出すことを表していた。(レビ 7:30

14 祭司はその有罪の捧げ物の血をいくらか取り、清めをしている人の右の耳たぶ、右手の親指、右足の親指に付ける。 15 また、油0.3リットルの一部を取り、自分の左の手のひらに注ぐ。 16 左の手のひらにある油に右手の指を浸し、指で油をエホバの前で7回はね飛ばす。 17 手のひらに残った油の一部を、清めをしている人の右の耳たぶ、右手の親指、右足の親指に付ける。有罪の捧げ物の血を付けた場所に付けるのである。 18 手のひらの残りの油は、清めをしている人の頭に付ける。こうして祭司はその人のためにエホバの前で贖罪を行う。

19 祭司は罪の捧げ物を捧げ、汚れからの清めをしている人のために贖罪を行う。その後、全焼の捧げ物を屠る。 20 祭司は祭壇で全焼の捧げ物と穀物の捧げ物を捧げる。こうして祭司はその人のために贖罪を行い、その人は清くなる。

21 もし貧しくて資力がないのであれば、贖罪のために、以下の物を持っていく。振揺の捧げ物にする有罪の捧げ物として若い雄羊1匹、穀物の捧げ物として油を混ぜた上等の麦粉2.2リットル、油0.3リットル、 22 ヤマバト2羽か若いイエバト2羽。資力に応じて持っていくのである。ハトは1羽を罪の捧げ物、もう1羽を全焼の捧げ物とする。 23 8日目に、清いと宣言してもらうため、捧げ物を会見の天幕の入り口の祭司の所、エホバの前に持っていく。

24 祭司は有罪の捧げ物の若い雄羊と油0.3リットルを取り、振揺の捧げ物としてエホバの前で揺り動かす。 25 それから有罪の捧げ物の若い雄羊を屠る。祭司はその血をいくらか取り、清めをしている人の右の耳たぶ、右手の親指、右足の親指に付ける。 26 また、油の一部を自分の左の手のひらに注ぐ。 27 左の手のひらにある油を右手の指でエホバの前で7回はね飛ばす。 28 手のひらにある油の幾らかを、清めをしている人の右の耳たぶ、右手の親指,右足の親指に付ける。有罪の捧げ物の血を付けたのと同じ場所に付ける。 29 手のひらの残りの油は,清めをしている人の頭に付ける。その人のためにエホバの前で贖罪を行うためである。

30 祭司は、その人が資力に応じて差し出したヤマバトか若いイエバトを捧げる。 31 その人が差し出せた物の一方を罪の捧げ物、もう一方を全焼の捧げ物として、穀物の捧げ物と一緒に捧げる。こうして祭司は清めをしている人のためにエホバの前で贖罪を行う。
32 これは、重い皮膚病だった人に資力がない場合、清いと宣言してもらうための律法である」。

33 エホバはモーセとアロンに言った。 34 「私が所有地として与えるカナン地方にあなたたちが入り、そこで私が家にカビを生じさせた場合、 35 家の持ち主は祭司の所に行って、『家の中にカビのようなものが生じました』と言うべきである。 36 祭司は、入ってカビを調べる前に,家の中を片付けて空にするよう命じる。家にある全ての物が汚れていると宣言されてしまわないためである。その後,祭司は家を見るために入る。 37 祭司は汚染された箇所を調べる。家の壁に黄緑の染みや赤みがかった染みがあり、見た目からして壁の中にまで及んでいれば、38 家の入り口から出て、家を7日間閉鎖する。

39 祭司は7日目に戻って調べる。カビが家の壁に広がっていれば、 40 祭司が命令を出し、カビが生えた石を取り外して町の外の汚れた場所に捨てる。 41 また、家の内側全体を削り取り、取り除いたしっくいを町の外の汚れた場所に捨てる。 42 石を外した場所にほかの石をはめ込み、新しいしっくいを家に塗る。

43 石を取り外し、家の内側を削り取り、しっくいを塗り直した後に、家の中にカビが再び生じたなら、 44 祭司は中に入って調べる。カビが家の中に広がっているなら、悪性のカビである。その家は汚れている。 45 その家を取り壊す。石も材木も全部のしっくいもである。それらを町の外の汚れた場所に運び出す。 46 家の閉鎖期間中にそこに入った人は、夕方まで汚れた人となる。 47 その家で寝た人は服を洗うべきである。その家で食事をした人も服を洗うべきである。

48 一方、祭司が行って、家にしっくいを塗り直した後にカビが広がっていないことが分かったなら、その家のことを清いと宣言する。カビは消えたからである。 49 その家を汚れから清めるため、祭司は2羽の鳥、杉の枝、緋色の布、ヒソプを取る。 50 一方の鳥を、きれいな水が入った土器の上で殺す。 51 杉の枝、ヒソプ、緋色の布、生きている方の鳥を取って、水の上で殺した鳥の血に浸す。その血を家に7回はね掛けなければならない。 52 こうして、鳥の血、きれいな水、生きた鳥、杉の枝、ヒソプ、緋色の布によって、家を汚れから清める。 53 祭司は生きている方の鳥を町の外の野原に放ち、その家から汚れを取り除く。それは清くなる。

54 以上が、あらゆる重い皮膚病とカビに関する律法である。頭皮や顎ひげの病気、 55 服や家のカビ、 56 腫れ物、かさぶた、斑点に関する律法であり、 57 どんな場合に汚れているか、どんな場合に清いかを判断するためのものである。これが重い皮膚病とカビに関する律法である」。

探せばまだあるかもだけど、

おわり


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