■「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」

■「貨幣」・・・外部貨幣。発行主体は、政府。

■貨幣は「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」で

①製造や発行は、政府が行う。

②政府は、製造に関する事務を、独立行政法人「造幣局」

に行わせる。

③貨幣の発行は、日本銀行に対して、製造済みの貨幣を交付することによって行う。

と規定されています。

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