「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」、「教育訓練給付」について。

◾「高年齢雇用継続給付」

・60歳以降も就業を継続する人が、次の要件を満たす場合に、最大で15%が毎月支給されます。

・60歳以上65歳到達月までの雇用保険の被保険者
・被保険者であった期間が5年以上
・賃金額が60歳到達時の賃金額の75%未満に低下

・高年齢雇用継続基本給付金→基本手当を受給していない人
・高年齢再就職給付金→基本手当を受給後に所定給付日数を100日以上残して再就職した人


◾「育児休業給付」

・原則として満1歳未満の子を養育するために育児休業をした被保険者に、育児休業給付金として、全額が育児休業中に支給されます。

・支給額は、休業前賃金の50%(休業開始後180日は67%)です。

◾「教育訓練給付」

・受講開始日までの間に被保険者であった期間が3年以上ある人が、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受けて修了した場合、実際に支払った費用の原則として、2割(上限10万円)が教育訓練給付金として支給されます。
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