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「疑わしきは罰せず」はやっぱり難しい。服役前科がまさかの弁護側の武器に 傍聴小景 #110(組織犯罪、詐欺)
こういった物書きをしていると、「疑わしきは罰せず」という基本原則を念頭に置いた上で発信をしなければならないと思っております。とは言え、法律のプロらが頭を悩ませる訳ですから、私が悩まないはずがない訳でして。 例えば全部なり一部なり事実関係を争う方がいます。 その主張に納得できる場合、「言ってることはわかるし、認めてあげていい気がするけど、判決ではどうなるかなぁ…」とドキドキします。 でも、たまに「言ってることはわかるんだけど、これで無罪になってもなぁ…」と思うこともあります
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