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被害者の人権という不気味な「けんり」


「けんり」の意味は読んでいくと分かります。権利でもなんでもないからです。

筆者はヤフコメをニンゲン理解の為に見ているが、これは確かに考えものですね。良い意味でも悪い意味でも。

確かに犯罪被害者を支援する慈善活動や、その取り組みがなされていないと言うのなら賛同しますが。

「被害者の人権」って、かなりあやふやですね。

恐らく過剰報道によるプライバシー権の侵害なんかを指しているのでしょうけど、リバタリアン的にはプライバシー権を認めるかといえば、認めにくいと思います。認める論者もいます(実際、アメリカのリバタリアン党は「政府の監視からの自由」という観点からある程度認めています)。

  1. 「プライバシー」は、内心の領域に属しています。

  2. 内心は誰も所有出来ません(持つことができません)。

  3. 所有できないものは財産権とみなせません。よって、プライバシー権のあり方に懐疑的です。

私は、マレー・ロスバードの影響を色濃く受けているので、彼の意見を強く支持しますが、事あれ「被害者の人権」となれば、権利主体は「被害者」なのか、「個人」なのか判然としないし、それは権利では無いと思います。

「加害者に人権はある」系の言説も、それはそれで偉ぶってて嫌いですが。昔は割と情状酌量ってあったよね。

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