UPDRS 患者質問票の最後とUPDRS Part Ⅲ

UPDRS 患者質問票の最後

UPDRSの患者質問票は、UPDRS PartⅠ(1-7~1-13)までとUPDRS PartⅡ(2-1~2-13)の20問あります。
実際にやってもらうには、時間が少し必要になります。
なので、臨床上は、お渡しして行える人であればお渡しして実施していただくと良いと思います。

また患者質問票の最後には

こう記載されています。

【引用開始】
これで質問は終わりです。あなたにはあまり関係のない問題が含まれていたかも知れません。これからも起きないかも知れない問題についてもお話ししたかも知れません。すべての患者さんにこのような問題が起ってくるわけではありませんが、起きるかも知れない問題ですので、すべての患者さんに聞くことが大切なのです。この質問票を完成させるために、お時間をいただき有難うございました。
【引用終了】
【出典元】Official MDS Translation Copyright | Last Updated January 29, 2019© 2014 - 2019 International Parkinson and Movement Disorder Society

むやみに、不安を煽らないようにしてあったり、心構え的にお伝えすることにもなっています。
いいです!このような配慮は、大切です。


UPDRS Part Ⅲ 運動症状の調査


さてさて、UPDRS Ⅲに入りましょう!

UPDRS Ⅲは、運動症状の調査です。

【引用開始】
概観:このパートはパーキンソン病の運動症状を評価します。MDS-UPDRS のパート III を用いるに際して、評価者は以下のガイドラインに従って下さい。
記入欄の一番上に患者がパーキンソン病治療の薬物を受けている場合はマークしてください、そしてL-ドーパをのんでいる場合は、最後の服用からの時間を書いて下さい。患者がパーキンソン病の症状を治療するために薬を服用している場合は、患者の臨床状態を、次の定義にしたがってマークして下さい。
ON は患者が薬を服用し、よく効いているときの典型的な身体の状態です。
OFF は患者が薬を服用したにもかかわらず効果が乏しいときの典型的な身体の状態です。
評価者は、「評価者がみたまま」に点数をつけて下さい。あきらかに脳血管障害、麻痺、関節炎、関節拘縮、そして股関節や膝関節の人工関節置換術や側弯のような整形外科的問題は、運動症状を評価する際に個々の項目の評価を妨げます。試験することが全く不可能な場合(例えば、当該肢の切断や
麻痺、ギブスをはめている場合)には評価不能(Unable to Rate)の記号『UR』を使って下さい。そうでなければ、合併症を持った状況で患者が行った個々の課題の成し遂げ具合で評価して下さい。
すべての項目は整数で評価して下さい(0.5 点や評価なしは止めて下さい)。
各項目に特有の注意は、それぞれの項目を試験するときに出します。すべての項目において、項目ごとの注意に従って下さい。評価者は患者が行う課題を説明しながら手本を示し、患者が個々の課題を行った後、直ちに評価して下さい。全身の自発的な動作や静止時振戦の項目(3.14 および 3.17)は、意
図的に運動症状評価尺度の最後におかれています。それは、これらのスコアに関連する臨床的な情報は診察全体を通じて得られると考えられるからです。
評価の最後に、診察時、ジスキネジアがあったかどうか、またジスキネジアがあった場合、運動症状の診察の妨げになっていたかどうかについて、明記して下さい。

3a この患者はパーキンソン病に対する薬物療法を受けていますか? 
▢いいえ ▢はい
3b この患者が抗パーキンソン病薬の治療を受けている場合,現在の臨床状態を次の定義を使って明記して下さい。
▢ON: On は、患者が薬を服用し、よく効いているときの典型的な身体の状態です。
▢OFF: Off は、患者が薬を服用したにもかかわらず効果が乏しいときの典型的な身体の状態です。

3c この患者さんは L-ドーパを内服していますか?

3.c1 「はい」の場合,最後に L-ドーパを内服してから何分たっていますか
○○: 分
【引用終了】
【出典元】Official MDS Translation Copyright | Last Updated January 29, 2019© 2014 - 2019 International Parkinson and Movement Disorder Society

このUPDRS Ⅲは投薬治療を受けているかの質問は重要になります。

パーキンソン病の投薬コントロールの指標に使われています。

また、パーキンソン病診断基準であるInternational Parkinson and Movement Disorder Society(MDS)診断基準(2015)の支持基準にも含まれています。
【引用開始】
1.明白で劇的なドパミン補充療法に対する反応性がみられる。この場合、初期治療の段階では正常かそれに近いレベルまでの改善がみられる必要がある。もし初期治療に対する反応性が評価できない場合は以下のいずれかで判断する。
・用量の増減により顕著な症状の変動(UPDRS part Ⅲでのスコアが30%を超える)がみられる。または患者または介護者より治療により顕著な改善がみられたことが確認できる。
・明らかに顕著なオン/オフ現象がみられる。
【引用終了】
【出典元:パーキンソン病診療ガイドライン2018 序章】

となっています!

大事ってことですね。


次は、UPDRS Part Ⅲ 3ー1 です〜




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