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0070-20171203【ビジネスパーソン必読の主要ニュース解説】

今週の振り返り、時事ポイントは以下のとおりです。

1.天皇陛下退位時期 2.北朝鮮情勢 3.企業不正問題 4.英国のEU離脱とドイツ政治情勢 5.米国FRB議長人事

1.天皇陛下退位時期

12月1日(金)に皇室会議が開催されました。

皇室会議は、皇位継承順位の変更や天皇や皇族の結婚など皇室の重要事項を審議する国の機関であり、皇室典範で規定されているものです。

議長は、内閣総理大臣。その他、皇族から2名、衆参両院正副議長の4名、最高裁判所長官・判事の2名、宮内庁長官による計10人で構成されています。

今回の皇室会議で「2019年4月末譲位・2019年5月改元」の案が提示されたことをもって、天皇陛下の退位日が事実上決まりました。

この皇室会議の結果を踏まえ、退位日を定めた政令を12月5日にも閣議決定します。

当初の「2018年末退位・2019年始改元」は年末年始の皇室行事や2019年1月アタマにある昭和天皇崩御(死後)30年の式年行事があり、避けることになり、もう一方の「2019年3月末退位・2019年4月改元」も政治イベントや年度替わりのバタバタを避けることとなりました。

こういった検討結果から11月下旬から第三案として浮上した「5月改元」と決まったのです。

生前退位は江戸時代後期の光格天皇以来約200年ぶりのことであり、且つ政府が天皇陛下の退位時期を決めることは初のことになります。

過去の歴史では、幕府への抗議の意を含んで天皇が譲位・退位を行うなどの政治的な意味合いがあったケースもあります。

光格天皇の先例に基づくと、天皇が退位を「宣命(宣言)」する形態を取ることになるため、「(天皇は)国政に関する権能を有しない」と規定する憲法に抵触しかねないことになります。

今回の退位はあくまでも政府・立法府たる衆参両院で可決されて成立した「陛下の退位を実現する特例法」に基づくものとして取り扱う必要があります。

この法令に伴う儀式を国事行為とすべきか、それとも皇室の私的行事と位置付けるかも、慎重な検討が必要な事項です。

また、天皇陛下が退位したあとにも多くの検討事項があります。

退位後のお住まいや私的活動のサポート、皇太子不在となる代わりに皇嗣職につく秋篠宮殿下ご一家の位置づけや女性皇族問題などです。

菅官房長官をトップとした検討委員会が年明けにも設置される予定ですが、多角的な議論が重要となってきます。

2.北朝鮮情勢

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