ワケノワカラナイ法27条改正の特定避難時間について
法27条が改正され、今までは別表1を見れば耐火建築物か、準耐火建築物かが一目瞭然でした。
(法27条においてですが、、、、)
ところが”特定避難倒壊防止等防止建築物”という新用語が出てくることで難解極めてワケワカメな訳です。
1級建築士の学科問題を解くに当たって要領良くどう読んだらいいのか悩みますね。
法分の構成、法から施行令、告示にどう繋がっているのか?を探求されたい方はこちらを見るといいと思います。http://www.kenkihou.com/new-hou27z