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著作権を分かりやすく解説|例外や権利の発生,私的利用の範囲とは?

みなさま、いつもありがとうございます。

高美濃四間です。


今回はみんなが恐れる著作権について詳細に語りたいと思います。

特に創作活動に関わるものに焦点を当てますので、リラックスしながら読んでみてください。

正しく理解しておかないと、気付いたときには取り返しのつかないことになっている可能性もあるので、お見逃しなく!


著作権を分かりやすく解説|例外や権利の発生,私的利用の範囲とは?

一応、著作権法を読めば誰でも分かります。

それが全てですので。

ただ、量が膨大な上に文言が難しいので、とてもではありませんが読めません(泣


ですので、創作活動の上で必要だと思うところを説明していきますね。


参考書籍は『18歳の著作権入門』です。

著作権について分かりやく書いてあるので、おすすめですよ。


そもそも著作権とは? 発生条件は?

そもそも著作権とはなんでしょうか?

みなさん、ちゃんと説明できますか?

これは著作権法でちゃんと定義されています。


著作権とは、著作者が持つ権利のことです。

う~ん……よく分かりませんね(笑


まず、著作物というものがあり、これは思想や感情を創作的に表現したものであって、文芸や美術などの範囲に属するものを言います。

創作に関わる例として、

・小説や脚本などの文字媒体

・音楽の作詞作曲

・絵画やイラスト、CGなどの美術関連

・映画や動画などの映像作品

などですね。


で、これらを創作した人を著作者といい、この著作物に対するあらゆる権利(著作権)を持つのです。

難しいですが、定義だけですので、一般的なイメージと同じだと思って頂ければ👍


あらゆる権利とは?

では、そのあらゆる権利とはなんでしょうか?

著作者には、他の人が自分の著作物に対して勝手に利用できないよう禁止する権利があるのです。


・複製権

→印刷、コピー、録画などの著作物を再製する権利


・上映権
→公(おおやけ)に上映する権利。


・公衆送信権
→インターネットにアップロードしたり、放送・有線放送したりと公に伝達する権利


・貸与権
→著作物の複製物を公衆に貸与する権利。


・二次的著作物の利用権

→たとえば、原作を漫画にしたり映像化する場合に著作者の許可がいるということ。


一言で言えば、勝手にコピーして売ったり、改変して発信したりしたらダメだという常識的な話です。


どういうときに著作権侵害にあたるのか? 例外はある?

続きはブログでお楽しみください!


今回は以上です。

それではまた!



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