見出し画像

インボイス×美容師について解説☆

インボイス制度始まりましたね〜。
なんか難しいですよね!?

「インボイスやめろ〜」

「税金が高くなる!」

「弱いものいじめ」

とか、色々な声が上がってニュースが毎日のようにやっていますね。
でも、なかなか理解できない問題かと思います。

このインボイスって

・どこの税金に関わってきて
・どんな影響が出て
・実際にどれくらい税を払わないといけなくなるか
・ぶっちゃけ美容師であり、美容室はどうすれば良い?

ちょっと書いてみますね〜。

10分しないで読めるnoteです☆

そもそもインボイスとはどこの税金に関わってくるか?
ズバリ消費税ですよね。

そもそも消費税って、国は集めて何に使っている??

日本の社会保障関係費用です。
年金、医療、介護、少子化対策などに消費税で集めたお金が使われています。

消費税は今の日本では10%ですよね(生活に必要な食料品などは8%ですね)

1000円のものを購入すると100円消費税がかかります。
つまりお支払額は1100円。

美容室で言ったら、カット6000円に対して600円の消費税。
合計6600円をお客様は支払いますよね。

イメージで言いますと、事業者はこの消費税600円。後に国に収めないといけません。

☆ただですね☆

お客様からお支払いいただいた消費税をまるまる国に収めるわけではないんです。

例えばですが、美容室を経営していて、
年間売上が税込1100万円でした。
消費税として100万円が売上に含まれている状態ですよね。

じゃあ100万円まるまる国に納税しないといけない?
そうではなく、1年間で逆に支払った消費税分は引いて計算するんです。

・132万円分材料を仕入れて、その内消費税は12万円。つまり-12万円
・備品を55万円分買った。その内消費税は5万円。つまり-5万円
・旅費交通費として66万円支払った。そのうち消費税は6万円。つまり-6万円

…etc

全て計算するわけです。
ちなみに飲食物などの仕入れは8%計算なのでそこは注意しないといけません。

そんなことやって、合計経費のうち年間46万消費税をどこかしらに払っていたとしましょう。
そしたら100-46=54
つまり54万円を消費税として事業者が国に納税する。
これが消費税の「一般課税」という計算です。
計算も自分でやらないといけません。とてつもなく面倒くさい作業です。国はやってくれません。税理士さんいたらやってはくれます。

あとは売上規模などの条件がありますが「簡易課税」というのがありまして、こちらを選ぶこともできます。こちらは簡単。
売上に対して業種ごとに%をかけて数字を出す。

美容室だったら50%

つまり100万の消費税が売上に含まれていたら、経費などで消費税を支払った額とか一切関係なく消費税100万×50%=50万円。
売上2200万なら消費税200万×50%=100万円

そんなイメージで事業者は消費税を納めるわけです。

「厳密に言うと、10%消費税の中身としては消費税(国税)が7.8%、地方消費税が2.2%で合計10%です。8%消費税のものは消費税(国税)が6.24%、地方消費税が1.76%です」

とりま10%、8%で覚えておけばOK。


がしかし!
★この国ニッポンは!★

年間の売り上げが1000万円を超えないひとはこの消費税で頂いた額を納めなくて良い!
これが免税というもので、税込売上1000万円以下のひとは免税事業者です。
つまり消費税としてお客様から頂いていも「消費税を国に納めなくてもOK!」なんです。
これが日本のルールなんです。小規模な人たちは大変だろう。だから消費税は納めなくていいよ。
そういう制度です。

知らない方多いかとは思いますが実はこのルール、2003年までは「3000万円まで」免税だったんですよね〜。
2004年度から一気に1000万まで免税に引き下げました。
流れを見ても分かるように、その制度を無くしたい日本政府。
(ちなみに簡易課税制度も現在年間売上5000万以下が対象ですが、2003年までは2億円以下までが対象でした)
インボイスを始めるにあたって政府はいろいろな意図がありますが、まぁ世の中の商売だったり個人でやっている人達を苦しめることは間違いないでしょう。

で、なぜインボイスが始まると免税じゃなくなるか?

インボイス登録をして登録番号をもらった人が発行した領収書(登録番号が記載された領収書)じゃないと、消費税に関して取引相手さんが困りますよ。ということです。
何に困る??

取引相手さんが1000万円以上の売上がある課税事業者さんであったときに、課税事業者さんはインボイス登録をしている事業者からの領収書でないと、消費税の控除を受けれないのです。消費税の控除とは?

遡ってこのnoteを見たときに

「☆ただですね☆」というところ!!

ここに着目。

インボイス制度の登録をしてある事業者、事業所からの領収書でないとここの対象にならない。
年間売上から本来だと支払った消費税を差し引いていくのですが、インボイスの番号がない領収書からは消費税を支払ったことにできないんです。ここが問題になっているわけです。

だから、
大きな会社だとかは個人事業主だったりにインボイス登録してくださいね。しないのなら取引(仕入れ発注や外注であり委託)やめます。
だって税込金額で渡しているのに、消費税の控除(引くこと)ができないから。会社として大きな負荷になるので。

これが問題になっているわけです。
今までは消費税を込みで渡していたものが、税込で渡してもインボイスに登録してもらっていないと会社は消費税控除ができない。

では個人事業主さんとかがインボイス登録すればいいだけの話じゃん。と思うかもしれませんが、

★この国ニッポンは!★
というところに記載してある「免税」がインボイスを登録することにより無くなるんです。

「インボイス登録すると、売上1000万円以下でも強制的に課税事業者になる。免税の制度が使えなくなる」

だから登録をする=消費税を納税しないといけない
1000万以下の売上でもどんなに売上規模が小さい事業者でも個人でも、消費税を納めないといけなくなるわけです。
税率が上がり、負担が増え、所得が減る。
そんな問題が起こってくるんですよね。
だから弱いものイジメ!とか言われているんです。

美容業界においての問題点は、

フリーランス(業務委託含む)美容師さんと、そういった美容師さんを雇っているサロンが影響受けやすいです。

委託サロンなんかは色々と問題になっていて、会社側からインボイス登録してくださいとか言われたりしているんじゃないですかね?その分上乗せして出すからとか言われたりして。上乗せがないなら移籍しちゃうぜ!なんて選択肢も出てくるんじゃないですか?

業務委託なんかは個人事業主の委託形式での仕事となる(雇用ではない)ので給与ではなく報酬です。税込での仕事となるので関わってきますよね。
正社員雇用されている美容師さんと、正社員を雇用しているサロンには関係ない話です。
「給与」には消費税というものはかかっていませんので。

美容室だと、店舗がインボイス登録していないとお客様に対しての問題は?

だって領収書が使えないんでしょ?
時々領収書を欲しいってお客様いらっしゃいますよね。
この人達はもう領収書使えないの?
とか思うかもしれませんが、間違えない方がいいのは

「消費税の控除」に関してのみです。

所得税の控除としての経費計上はインボイス番号がなくてもできます。
つまりインボイスで理解しないといけないのは

所得税控除(経費計上)には関係ない
消費税控除にのみ関わってくること

ということです。

つまり領収書を求めるお客様で
「年間売上が1000万円を越えている事業者の方。尚且つ消費税の一般課税を選択している方」であれば、美容室の代金を経費に入れるのであればインボイス登録番号が載った領収書は欲しいかと思います。

実際に領収書を欲しいというお客様でそこに該当する方って、どれくらいいるかと思います?
美容室のお客様ではほっとんどいないんじゃないかなー。

だから小さな美容室は
あまり登録する必要はない。

とネットなんかにも書かれているかと思います。

もしそれに対して「じゃあもう来れません」と言ってくる方がいたら、それはそれでいいんじゃないですか?
お客様には申し訳ないですが他の店に行ってもらえば。
それで今は良いんじゃないかな。
総顧客に対して1%未満だと思います。どんなにいても2%もいないと思うんですよ。普通の美容室であれば。
大体のお客様は一般の個人の方じゃないですか。
そのごく少数の割合の人のためだけにインボイス登録して税額がドカンと増えるくらいなら、申し訳ないですが来ないでもらった方が理にかなっていると思いますよ。小さいサロンなら間違い無くそちらをチョイスした方が◎

飲食店なんかだとどうしても会社の接待交際費で領収書を取りますので、インボイス登録は必須かなーって思います。小さい飲食店(年間売上1000万以下の免税事業者)なんかが登録すれば、自然と消費税を納めることになり納税額が増えて利益が減り、インボイス登録しないと会社関係などは使わなくなってくるので売上が減り利益が減る。
どちらにせよですが、自然と成り立たなくなってきて廃業が増えると思います。

自分の立場で考えて、、、もしも、、、美容師としての観点、美容室経営者としての観点で考えると、

自分がフリーランス美容師(委託含む)だったら、、、インボイス登録しないかな。今のところ。メリットは何もないです。ただそれで仕事がなくなってしまうなら検討します。でも、できればしないかな。無駄に増税。

自分が個人事業主で美容室運経営していたら、、、年間売上1000万以下なら登録絶対しない。1000万以上であれば登録検討するかな〜。スタッフ1人でも雇っていたら普通1000万は軽く超えちゃいますからね。
複数名を雇っていて今後今のような運営形式であれば間違いなく登録しますね。

つまり、、

美容業界は主に「委託関係」のところでの影響が大きいですね。

美容室も外部に講習活動をしていたり、モデル事務所などと契約しているサロンだったりであればインボイス登録していないとマズイかと思います。

インボイスはいまのところ登録が強制ではありません。
免税自体の制度は残っているので、その制度は使って恩恵は受けた方が得ですよ。なにもそれをやっちゃいけないなどルールは無く、悪でもありませんから。

ちなみに?

自分はまだ登録してませんよ〜。
とくに困ってないですし。

自分は既に現在課税事業者(2年前の売上が年間売上1000万以上)なんで登録しても良いんですが、色々と制度と合わせてやりたいな〜とか模索しています☆インボイス登録すると補助金増額なんてのもあったりします。
まだ登録してなくて、どうせ登録するのなら何か制度使ってやるのがいいかなー。とか思います。
まだ登録してない方は検討してみては??

という感じで、今回は

「インボイス×美容師」

について書いてみました☆

自分は税理士でもなくただの美容師ですので、間違ってるとこあったらごめんなさいね〜

明確に確実に知りたい方は専門家の方に聞いてくださいな。

でもまあ大体こんな感じです。

長文お読みいただき、ありがとうございました☆

なにか皆様にとって得るものがありましたら幸いです。

Qoolon  高橋

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?