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【フラット35】2023年1月〜同性パートナーと連帯債務で住宅ローンが申込み可能になりました。

住宅ローンは、年々時代にあったプランに見直されています。【フラット35】も例外ではありません。2023年1月から【フラット35】は、同性パートナー同士でも収入を合算して住宅ローンが組めるようになりました。

今までも同性パートナーが住宅を購入する際、どちらか一方が単独で住宅ローンを組み、購入することはもちろんできました。

ですが、2人で協力して住宅ローンを組もうとするとハードルはとても高かったです。例えば親子や夫婦関係であれば「ペアローン」や「収入合算」が利用できるのに、親子や夫婦ではない同性カップルは、「ペアローン」や「収入合算」の審査に通らないことが殆どでした。

ですが、近年は同性カップルも多く、同性パートナーでも住宅ローンを借りられるようにしていこうという動きが加速し、同性パートナーも「配偶者」と同じ扱いとする。という形で、同性カップル向けの住宅ローンを取り扱う金融機関が増えました。

今回【フラット35】にて同性パートナー同士で住宅ローンの審査を受ける際は事前に、地方公共団体の「パートナーシップ証明書」「同性パートナーに関する合意契約に係る公正証書」などの書類が必要となります。

2023年1月以降、同性パートナーが【フラット35】で「収入合算」が利用でき、申込者に収入を合算する人は「連帯債務者」となります。加えて、2人とも「夫婦連生団信(デュエット)」も利用可能です。

近年は共働きが増え、様々な金融機関にて2人で協力して住宅ローンを借りる方法があります。さらに、LGBTへの理解も深まっています。【2人で協力して家を買う】ための選択肢は豊富にあるので、自分たちに合った住宅ローンを選定し、しっかりと精査し賢くマイホームを購入することをオススメします。


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