夫婦間の生活費等の割合(法律と感情は別)


法律と感情やらなんやらは別、って典型例がこれ。

法律的には
「婚姻費用の分担」
「日常の家事における債務の連帯責任」
「夫婦間における財産の帰属」
(民法760条、761条、762条)
が法律で決まっている結婚中の財産のありかた。

ただし、これ、婚姻前に夫婦となろうとする人たちがなんの契約もしないで結婚した場合のこと。

一応夫婦別財産制度もあります。
婚姻前に夫婦の財産をどうするか、っていう契約を定めた場合、民法が直接適用されない場合もあり。

まぁ、どのみちモラルハザード起こしてる人相手にまともな契約とかは無理だから、さっさと逃げる(離婚とかも含めて、とりあえず別居)とかせんと、問題はどんどん膨らむ。
(うちの父親、まさに家族のものは全部自分のもの、みつかりさえしなけりゃ他人のものも自分のものって考え方だった。心情的には「さっさと死ねよ」って結構思ってました。老衰で死んじゃったので、今は気楽です)

親権とかもそうなんだけど、法整備はそれなりにされてても、その法律までたどりつけないとか、あまり使いたくないなんて人も多いから、結構面倒なんだよね。

ネットとかで調べても、トンチンカンな人も多いので、法テラス等で相談しましょう。

よろしければサポートお願いいたします。 現在無職なので、多少のサポートでも助かります。