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低未利用土地を塩漬けにしない方法とは?

低未利用土地とはなにか・・・具体的には、空き地(一定の設備投資を行わずに利用がされている土地を含む。) 及び空き家・空き店舗等の存する土地のことです。

この低未利用土地を塩漬けにしないための施策が「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100 万円控除制度」です。

この施策、全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す人への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の金額から100 万円を控除することで、土地の有効活用と、さらなる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的とするものです。
つまり、空き家や空き地を使いたい人は多いのに、そういう人にうまくいきわたっていない。これまでほとんど放置していた土地を手放す人の背中をそっと押す施策といえます。

この制度自体、そんなに認知度が高くないような気がしますが、22年の1年間に自治体が低未利用土地等の譲渡に対して確認書を交付した件数は4,842件。全都道府県において交付実績があったそうです。
確認書の交付数が多かったのは、都道府県別では北海道(331件)、茨城県(302件)、群馬県(197件)の順。市町村別では、宮崎県都城市(85件)、石川県加賀市(70件)、北海道北見市(64件)の順だったよう。
結構、都道府県により差が大きいです。
下に資料つけておくので興味のある方はご覧ください。

 譲渡前の状態については、空き地が55%、空き家が28%、その他(耕作放棄地)が10%。
譲渡後の利用では住宅が62%と過半数を占め、所有期間については、30年以上保有している土地等が半数(31~40年4%、41~50年29%、51年超18%)であった。

資料の方つけておきます

231010_低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得100 万円控除制度の利用状況について


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