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日本における民泊

日本において民泊が盛り上がりを見せたのは、
2018年の住宅宿泊事業法(民泊新法)が制定されてからですかね。
日本は議員立法制度の国であるため、
法案を国会に提出できるのは内閣または国会議員になります。
法案を提出するには内閣提出法案は議員提出法案の2択になります。
よって、多くの団体が法律によって権益を守る、作るためにロビー活動をしています。
民泊新法のロビー活動は、
2010年に設立された政策提言団体の新経済連盟が行っているようです。
新経済連盟はITを活用した新産業の創造による日本経済の成長を目指した団体で、
現在の代表理事は楽天の三木谷さんです。

2020年の訪日外国人数は400万人程度とすさまじい前年からの減少となりそうです。
訪日外国人数
2869万人@2017年、3119万人@2018年、3188万人@2019年、400万人程度@2020年

民泊経営をしたい方が押さえておきたいポイントは次の3つです。
1. 民泊新法で届出が出来る住宅の条件
民泊新法で届出ができる住宅には一定の条件が定められています。
民泊新法で民泊を行うことができる物件は「台所、トイレ、浴室、洗面設備を備えた「住宅」」に限られます。
届出住宅において消防設備が設置条件です。

2. 年間営業日数は180日以内に制限
民泊新法では、年間営業日数は180日以内に制限にされます。
この条件は民泊新法を利用する場合、必ず適用される条件です。

3. 住宅宿泊管理業務の委託
住宅宿泊事業者は、管理業務を住宅宿泊管理業者に委託することが義務付けられています。
ただし、民泊ホスト自身が住宅宿泊管理業者として管理業務を行う場合や、
家主居住型民泊で不在になる時間が定められた時間内である場合には管理業務の委託は必要ないとされています。

民泊の家主は、都道府県への届け出が必要です。
仲介業者は、観光庁への登録が必要です。
民泊事業者は、衛生管理、宿泊者名簿や民泊住宅標識の準備が必要です。

民泊ビジネスはコロナ禍で低迷すると思うが、
Airbnbや楽天 LIFULL STAY、百戦錬磨 STAY JAPANの民泊サービスは今後どのような展開となるのでしょうか?