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チームの「税理士さん」の素晴らしさを伝えたい!

・現在「税金に関する記事」を提供するWebライターチームを運営中。
・ライターさん8人、ファクトチェック担当の税理士さん3人、司法書士さん1名、その他のチェッカーさん2人、Webプログラマーさん1人、その他のもろもろの作業を手伝ってくれる方2人で構成されています。
・現在、チームが発足して10ヶ月目です。
・チームの
ポートフォリオはこちら。

ファクトチェック担当の「税理士」さんを募集します!
チームでの質問対応を通して「知識のストックが増えた!」とおっしゃる税理士さんもいますので、きっと本業のお役にも立てると思います
☺️
writing.team.tax@gmail.com 「担当:木村」までご連絡ください。
詳しくは
ライティングチームの「仲間」を募集します!をご覧くださいね!

もう何度も何度も書いているのですが、ファクトチェック担当の税理士さんたちは本当に親切で、丁寧なチェックをしてくださいます。

先日、チームのライターさんと、とある税理士さんのファクトチェックについて「本当に丁寧で感動レベルですよね〜」「ほんと神ですよね〜」というやりとりをしていました(笑)。


数日前、とある記事の編集中に、こんなやりとりがありました。

・・・・・・・・・・・・・

「役員借入金」のメリットを伝えるセクションで、以下の一文があったんです。

経営者としては、出資の場合はお金を返してもらうことはできませんが、貸し付けた場合は会社に入れたお金が戻ってきます。

ライターさん

これを読んで、株式を売却すれば出資でもお金が戻ってくるのでは?と感じたので、税理士さんにこんな質問をしました。

出資の場合も株式を売却したらお金が戻るのかな〜と思うのですが、役員は売却の制限等あるのでしょうか???

編集者(私)

この質問に対して、税理士さんからこんな返答が💡

売却は①会社に買ってもらう(自己株式の取得)②他者に譲渡する、の2パターンありますが、②は可能です(譲渡制限がある場合は会社の承認が必要ですが)。

①の自己株取得には一定の制限があり、その制限の下では可能です。具体的には分配可能額の範囲内なら可能といった具合です。

いわゆる財源規制の問題で、借入先の銀行などを保護するための制限になっています。

例外的に、株式買取請求権の行使もありますが、条件が厳しいので使える場面は限られています。

会社法第461条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086#Mp-At_461

ファクトチェック担当(税理士さん)

すっごくわかりやすくて、本当に感動✨

売却に制限があるのか、それは何故なのか、根拠となる条文のすべてをまとめてくださってます☺️

税金の記事は正確性がなにより大切なので、表現の方法についてはかなり気を使います。ここまで丁寧に解説してもらえると、より正確な表現ができるんですよね!

このあと、私が修正したものを再度チェックしていただき、クライアントへ納品しました。

こんな感じで、私たちのチームでは一文一文丁寧に、正確性とわかりやすさにこだわって記事を作っています☺️


「チームの「税理士さん」の素晴らしさを伝えたい!」をシリーズにしたいな〜。笑

本当に素敵な方ばかりなので、毎日嬉しくなります✨


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