令和4年一級建築士設計製図試験|事務所ビルの計画で、法令への不適合を炙り出す用途地域の指定は?
設計条件における用途地域の指定により、建築できる用途が制限され、道路斜線の勾配や指定建蔽率などが決まってきます。
試験問題とはいえ、建築基準法上、事務所ビルが建築できない用途地域を指定してくることはありえないはずです。(仮にあったとしたら、計画すること自体が法第48条への不適合となりますので、白紙の答案のみが正解などということになりかねません。)
第一種住居地域の指定が、平成30年の試験以降、4年連続で続いてきていますが、床面積の合計が3,000㎡を超える事務所ビルは建築で