法規【用語の定義/施行令】

地階

令1条第二号

  • 以下の条件を満たすもの

    1. 床面が「地盤面」下にある階

    2. 床面から「地盤面」までの高さがその階の「天井の高さ」の「1/3」以上


  • 以下の階は、地階である
    床面から地盤面までの高さが4m×1/3=1.33m以上

    1. 床が地盤面下にある

    2. 天井の高さが4mの階

    3. 床面から地盤面までの高さが1.2mのもの

15013、20011、26024、28051

合格ロケットのコード

構造耐力上主要な部分

令1条第三号

  • 記載があるもの

    1. 「積載荷重等を支える最下階の床版」は、構造耐力上主要な部分で「ある」

    2. 「建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版」は、構造耐力上主要な部分で「ある」

15015、02014

合格ロケットのコード

耐水材料

令1条第四号

  • 記載があるもの


  • 「陶磁器」は、耐水材料で「ある」

16012

合格ロケットのコード

避難階

令13条第一号

  • 直接地上へ通ずる出入口のある階

  • 敷地に高低差がある(傾斜地等)場合には、避難階が「複数」ある

21011、30012

合格ロケットのコード

特定天井

令39条第3項

  • 「脱落」によって重大な「危害を生ず」るおそれがあるものとして「国土交通大臣」が「定める」天井

27012

合格ロケットのコード

有効細長比(柱の小径)

令43条第6項

  • 断面の「最小二次率半径」に対する「座屈長さ」の比

22013

合格ロケットのコード

損傷限界耐力

令82条の5第三号

  • 建築物の「各階」の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる「応力度」が「短期」に生ずる力に対する「許容応力度」に達する場合の建築物の各階の「水平力」に対する「耐力」をいう

※「許容応力度計算」を行い、「短期」荷重に対して「問題ない」ことを「確認」

23012

合格ロケットのコード

防煙壁

令126条の2

  • 「間仕切壁」や「天井面から50cm以上垂れ下がった垂れ壁」等で「不燃材料」で造られているもの

25012、01012

合格ロケットのコード

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