法規【耐火構造/耐火性能検証法】

耐火性能検証法とは

令108条の3

  • 建物の主要構造部を耐火構造としない場合

  • 政令で定める技術的基準に適合する

  • 「耐火建築物」として認められる

※あくまでも代わりなので、主要構造部は「耐火構造」ではない

検証の方法

  • 「屋内」火災保有時間 ≧ 火災の継続時間

  • 「屋外」火災保有時間 ≧ 火災の継続時間

※火災が消えるまで、主要構造部の「性能が低下」しないように耐えられることを確認

耐火構造みなし

  • 検証ができたら、「耐火性能関係規定」に関しては、耐火構造と「みなす」ことができる

※「耐火性能関係規定」以外は、耐火構造にしなければならない
例:屋外避難階段(令123条第2項)

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