見出し画像

家族滞在の在留資格認定証明書は誰が申請できる?

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

日本で勉強するため、日本に留学します。
入学する学校は決まったのですが、家族も連れていきたいです。
私も、家族も日本にいないのですが、誰が申請をできますか?
とのお問い合わせにお答えします。

留学先の学校の職員が申請をできます。
在留資格の申請をできるのは以下です

  1. 本人

  2. 本人を受け入れようとする機関の職員

  3. 法令で決められた代理人

  4. 申請取次者

  5. 本人の法定代理人

留学の在留資格は、入学予定の学校が申請できます。
そして、家族滞在の在留資格の「法令で決められた代理人」として「本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者」があります。

そのため、ご家族の方も一緒に入学予定の学校に申請いただけます

家族も同じタイミングで入国したい場合、学校に頼んでみましょう。

最後までご覧いただきありがとうございます。

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establiashing a company in Japan.

☆ストアカさんでセミナー行っています☆
興味がありましたら👇をクリックください

☆問い合わせ先☆

入管業務お役立ちLINE👇または@480mexalで検索

ビザLINEでのご相談は👇または@388lhtulで検索

微信でのご相談は👇または ID:youzi-7912

外国人の会社設立&「経営・管理」ビザに関しては

会讲中文的行政书士
从设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住的支援

初めて外国人を雇う社長の右腕・悩む前に相談を!
 外国人雇用コンサルタント
行政書士×社会保険労務士×中国語で人に貢献します

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?