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在留資格をお持ちの方が日本を出るときは2通りあります。

①再入国許可(またはみなし再入国許可)をもらって出国する
②何もせずに出国する(単純出国)

何もせずに出国した場合、次に日本にくるときは、再びビザが必要になります。

引き続き同じ活動を続けているのであれば、必ず再入国許可の手続きをして日本を出ましょう。


みなし再入国許可は空港でチェックするだけですので簡単です。

忘れないようにしましょう。

ただし、みなし再入国許可の場合は、1年以内に日本に戻らなければなりません。

原則として延長できませんので注意しましょう。

再入国許可を得て出国した場合の注意も身分関係の在留資格は6か月、活動関係は3か月、在留資格にあった活動をしていなければ在留資格が取り消される恐れがあります。

会社をやめて半年、国に帰った、学校を休学して半年、国に帰った、日本人と離婚して1年近く国に帰った、といった場合、在留資格が取り消されるか、または次の更新が不許可になるおそれがあります。

お気を付けください

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