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特別高度人材制度(J-Skip)の申請~すでに「高度専門職」の在留資格をお持ちのケース~

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

優遇措置が拡大された特別高度人材制度(J-Skip)の申請方法についてご紹介します。
①新たに海外から入国する場合
②すでに他の在留資格で日本にいる場合
③すでに「高度専門職」の在留資格をお持ちの場合
それぞれ異なります。

本日は③すでに「高度専門職」の在留資格をお持ちの場合についてご紹介します。

(1) 高度専門職1号の在留期間の満了までの期間がおおむね3か月以内の場合

在留期間更新許可申請で、特別高度人材に該当する旨の申し出を行います。

〇必要書類

1 在留期間更新許可申請書
出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。

2 写真(縦4cm×横3cm)
申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なものが必要です。
写真の裏面に氏名を記載して、申請書に貼付します。

3 申請人のパスポートと在留カード
原本を窓口で提示します。

4 日本で行おうとする活動を証明する資料
「教授」から「報道」まで、「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格で必要とされている資料を提出します。
カテゴリーにより分かれている場合は、カテゴリーに応じて提出します。

5 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じた、特別高度人材の基準に関する疎明資料
 学歴について
  卒業証明書と学位取得の証明書
 職歴について
  従事しようとする業務に従事した期間と業務の内容を、所属していた機関(会社等)に作成してもらった証明書
 年収について
  年収(契約機関と外国所属機関から受ける報酬の年額)を証明する文書

ここでいう年収は、過去の年収ではなく、申請する高度専門職外国人としての活動を行うにあたって、今後日本で受ける予定の年収のことを指します。

(2)(1)以外の場合

就労資格証明書交付申請を行い、特別高度人材であることの認定をもらいます。

〇必要書類

1 就労資格認定証明書交付申請書
出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。

2 申請人のパスポートと在留カード
原本を窓口で提示します。

3  特別高度人材に該当することを証明する資料

(3)その他のケース

配偶者や家事使用人が特別高度人材の優遇措置に関する在留諸申請を行った場合に、その申請で本人が特別高度人材であることの認定を受けられます。

最後までご覧いただきありがとうございます。

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