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税金どうでしょう?アプリとイラスト解説「食事支給の現物給与課税」

今回は、「給与所得者への食事を支給したときの給与課税」を取り上げます。日頃、頑張ってくれている社員や役員に「食事を支給」して、福利厚生を強化したいと考える会社様・社長様も多いかと思います。例えば、いわゆる「まかない飯」のように、会社として社員や役員に「食事」や「弁当代」を支給しようとするものです。確かに、社員のモチベーションアップにも繋がりますし、「同じ釜の飯を食う」感じを出せますので社員同士の団結力も向上させる効果もあるかもしれません。

100%善意と会社の発展のための福利厚生案ではありますが、 役員や使用人に食事を支給したときに、「現物支給」として「給与課税」されてしまう場合がありますので、注意しなければいけません。

特に、役員が給与課税と判定された場合に、「定期同額給与」という法人税の損金算入限度額の枠内から漏れたとしたら、損金不算入となってしまいます。役員に思いがけず所得課税がされ、社会保険料もアップする上に、法人は節税できないというトリプルパンチです。税制面で、最も気をつけなければいけない部分かと思います。

従業員としても、 配偶者控除や扶養控除など受けたい関係で、個人的に所得をコントロールしている者もいるのではないかと思います。思わぬ給与課税で、従業員本人の所得課税や社会保険料アップだけでなく、この従業員を扶養している家族(世帯主など)の所得課税となってしまう恐れもあります。

みんな事前に納得の上での給与課税ならOKかとは思いますが、寝耳に水の思わぬ課税やトリプルパンチですと、かえってひんしゅくをかってしまい、折角の福利厚生案も台無しとなってしまいます。

役員や使用人に食事を支給したときの「現物支給」として「給与課税」を判定する場合、主に4パターンあります。残業・夜勤時間帯の食事支給と、それ以外の時間帯の食事支給で180度取扱が異なる場合があります。また、食事そのものを支給するのか、現金でお弁当代を渡すのかでも180度取扱が異なる場合があります。

今回の課税金額と非課税金額による税の発生と節税計算は、判定と表計算を同時に繰り出さなければなりませんので、結構たいへんですし、計算ミスしてしまうかもしれませんよね?

税理士顧問契約をしている法人の役員様など、税理士に相談できる環境にあれば、税理士に任せていれば、特に問題はないとは思います。しかし、逆に、ほとんどの方はそういう贅沢な環境にはないと思います。税理士に相談できない方々のために、クラウドアプリを用意しました。

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なお、試算結果等は一般論であり、あくまで目安です。お客様の置かれている状況やご希望などもありますので、実際の相続税の判断については、慎重、かつ、個別に、専門家を交えて検討する必要がありますね。

当オフィス「あすも/道明誉裕税理士事務所」では、これらの全面支援も行っております。 なんでもきいてくださいね!

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