見出し画像

同性婚訴訟(結婚の自由をすべての人に訴訟)・札幌判決について

3月17日、札幌地裁にて、国が同性間の婚姻を認めないことが憲法14条1項で定められた平等原則に違反して違憲であるとする歴史的な判決が言い渡された(以下、札幌地裁令和3年3月17日判決を「本判決」という)。

本判決の全文は「CALL4」で公開されており、コチラから読める。

本判決は、同性婚の制度がないことの合憲性に関する初めての司法上の判断である上、現行の婚姻制度に関する平等原則違反を認めており、今後の婚姻制度に対して大きな影響を与える画期的な判決である。

また、随所に、裁判体の想いがにじみ出ているように感じられる。
以下の部分など、個人の尊重や少数者の権利の尊重などの理念が表れており、しびれる。

「圧倒的多数派である異性愛者の理解又は許容がなければ、同性愛者のカップルは、重要な法的利益である婚姻によって生じる法的効果を享受する利益の一部であってもこれを受け得ないとするのは、同性愛者のカップルを保護することによって我が国の伝統的な家族観に多少なりとも変容をもたらすであろうことを考慮しても、異性愛者と比して、自らの意思で同性愛を選択したのではない同性愛者の保護にあまりにも欠けるといわざるを得ない。」

このような本判決の意義等に照らせば、ぜひご一読頂きたいが、本件は立法不作為の合憲性、違法性が争点となった事件であり、判決の理解には一定の憲法の前提知識が求められる。
そこで、私なりに憲法の前提知識を補充しつつ、本判決の概要をまとめてみたいと思う(ただし、いかんせん、司法試験受験時代の知識をベースにしているので、不完全な部分があり得ることはご容赦ください。)

1.本判決の枠組み

(1)国に対する国家賠償請求訴訟である。

日本の司法制度上、具体的な事件なく、法律が憲法に違反していると主張することはできない。
あくまで、具体的な事件を審理するために必要な範囲で、付随的に憲法上の争点について裁判所が判断するにすぎない(付随的違憲審査制度)。

本件では、同性カップルが婚姻届を提出したところ、両者が同性であることを理由に不受理とされたことで精神的苦痛を被ったとして、国に対して国家賠償請求訴訟を提起したというものである。

(2)違法行為として「立法不作為」が主張された。

国に対する国家賠償請求が認められるためには、国家公務員に違法行為があったことを主張・立証する必要がある。

本件では、婚姻届の不受理の根拠となった民法、戸籍法の規定について、同性カップルの婚姻を認めていない点で憲法違反でありながら、これを放置した(国会議員が改正等の立法措置を講じなかった)こと(立法不作為)が違法であると主張されている。

(3)違憲状態と国家賠償法上の「違法」は区別される。

法的には、①立法不作為の結果、憲法違反の状態が生じているかと、②国家賠償法上の違法性が認められるか(国会議員が違法行為をなしたといえるか)は区別される。

国家賠償法上の違法性(②)が認められるためには、立法不作為の結果、憲法違反の状態が生じていること(①)を前提とし、そのような状態が生じていることが明白でありながら、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠ったといえることが必要とされ、ハードルが高い。

本判決でも、同性カップルの婚姻を認めない民法、戸籍法の規定は憲法違反であると認める一方(①)、国家賠償法上の違法性(②)は認めなかった。

本判決が立法不作為の憲法違反を認めながら、原告らの請求を棄却している(国家賠償請求は認めなかった)ことはこのためである。

(4)本判決は憲法14条(平等原則)違反を認めた(憲法24条、13条違反は認めなかった)。

原告らは、同性カップルの婚姻を認めない民法、戸籍法の規定が憲法に違反している根拠として、婚姻の自由を定める憲法24条、個人の尊重を定める13条、平等原則を定める憲法14条を主張している。

本判決は、上記(3)でいう憲法違反の状態が生じているかに関し、憲法24条、13条違反は認めなかったが、14条違反を認めている。

以下、2で憲法14条(平等原則)違反について、3では憲法24条について述べる。

2.平等原則違反について

(1)問われるのは、異性カップルは婚姻を選択できるのに同性カップルは婚姻を選択できないという区別の合理性である。

憲法14条(平等原則)は国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、合理的な理由があれば、区別した取扱いを行うことは許容されると解されている。
そのため、平等原則違反が認められるかについては、ある区別について合理的な理由があるか否かが問われる。

区別に関しては、①誰と誰との間で、②どのような内容の区別が生じているのかを特定することが肝要である。

本件では、現行の民法及び戸籍法の定める婚姻制度において、①同性カップルと異性カップルとの間で、②異性カップルは婚姻を選択できるにもかかわらず、同性カップルは婚姻を選択できないという区別がされていることの合理性が問われることになる。

(2)前提として、具体的な婚姻制度の構築に関しては国会に裁量(立法裁量)が認められる。

憲法24条は婚姻について定めるが、婚姻・家族に関する事項について、具体的にどのような制度を構築するかに関しては国会に任されている。国会にはどのような制度を構築するか、裁量(立法裁量)が認められる。

その趣旨は、婚姻・家族に関する制度設計は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきというところにある。

もちろん、国会もフリーハンドで制度構築できるものではなく、例えば、父親が承認しない限り婚姻は成立しないなどの制度は憲法違反となるが(憲法24条1項は「婚姻は、両性の同意のみに基いて成立し」としているため)、憲法に反しない限り、国会の裁量で、具体的な制度を設計できるという整理となる。

(3)立法裁量は前提としつつも、本件では、裁判所も区別の合理的根拠の有無について慎重に検討すべき(踏み込んだ検討をすべき)とされた。

裁判所も、国会の裁量を尊重することを前提として、司法上の判断を行うことになる。
ただし、立法裁量が認められる場合に、裁判所が区別の合理的根拠の有無についてどこまで踏み込んで検討し、判断するか(審査密度)は、一般に、①誰と誰との間の区別か(線引きの性質)、②区別の内容などを考慮して決定される。

本件では、異性カップルと同性カップルとの間の区別であり、性的指向による区別である。
性的指向は、当然精神疾患などではないし、自らの意思にかかわらず決定される個人の性質である。
そのため、(平等原則について定める憲法14条1項が具体的にリストアップする)性別、人種などと同様のものである。

また、区別の内容も、婚姻を選択できるか否かに関わる。
この点、本判決は、婚姻を選択できることは重要な利益であると判示している。
その根拠としては、婚姻に配偶者の相続権などの重要な法律上の効果が与えられていること、(国民の家族観の多様化しているが)なお法律婚を尊重する意識が幅広く浸透していること、憲法24条は(異性カップルについては)婚姻を制度として保障していることなどを挙げている。
※なお、被告(国)は、婚姻を選択できなくとも、契約や遺言により婚姻と同様の法的効果を享受することができ、不利益はないとの主張を行ったが、裁判所は採用しなかった。

これらを踏まえ、本判決は、異性カップルは婚姻制度を選択できる一方、同性カップルは選択できないという区別を行うことの合理的有無の根拠に関する検討は、「真にやむを得ない区別か否かの観点から慎重にされるべき」との考え方を採用している。

そして、裁判所は、①性的指向に関する考え方の変化、②明治民法の制定や昭和22年民法改正当時の状況、③同性婚に関する情勢・国民意識の変化などを丁寧に事実認定した上で、立法不作為(同性婚を認めない民法、戸籍法の改正等を行っていないこと)が立法裁量を逸脱しているかを検討している。

(4)裁判所は、区別に合理的根拠はなく「差別的取扱いに当たる」と判断した。

一般に、平等原則違反に関する区別の合理的根拠の有無は、目的(区別の目的ではなく法令の目的)と手段から検討される(目的・手段審査)。

ア 目的について

本判決は、まず、目的に関しては、婚姻制度に関する民法・戸籍法は、夫婦の共同生活自体の保護も重要な目的としていると認定し、正当とした。

本判決は、婚姻した夫婦とその子に関する定めがあることから、「夫婦が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して、法的保護を与えること」を重要な目的としていると認定しつつ、これに留まらず、婚姻制度に関する民法・戸籍法は、夫婦の共同生活自体の保護も重要な目的としていると認定したのである(仮に夫婦が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して法的保護を与えることのみが目的とされたなら、その正当性自体が問題となるが、異性カップルと同性カップルとの間で線引きを行うことに関しては、目的と手段の合理性・必要性が認められやすくなるとはいえるので、この目的の認定は重要である)。

その根拠として、大要、以下の事実が指摘されている。

①婚姻制度において、子のいる夫婦といない夫婦、生殖能力の有無、子をつくる意思の有無による夫婦の法的地位が区別されていない。

②子を産み育てることは、個人の自己決定に委ねられるべき事柄であり、子を産まないという夫婦の選択も尊重すべき事柄である。

③明治民法においても夫婦の共同生活の法的保護が主たる目的とされており、昭和22年民法改正においてこの点の改正がされたことはうかがわれない。

④近時、子のいる世帯数は年々減少しているにもかかわらず、婚姻率も諸外国と比べて比較的高く、子を持つこと以外に婚姻の利点を感じている者が多数いる(子を持つこと以外の婚姻の目的の重要性が増していることの表れといえる)。

イ 手段(異性カップルと同性カップルを区別すること)について

ただし、手段(異性カップルは婚姻制度を選択できる一方、同性カップルは選択できないという区別をしていること)に関しては、結論として、「立法府が広汎な立法裁量を有することを前提としても、その裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず、本件区別取扱いは、その限度で合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得ない。」としている。

要は、憲法14条1項の保障する平等原則に違反する状態が生じているということである。

そのような結論を導く上で、本判決は、大要、以下のような事情を指摘している。

①異性愛者と同性愛者との間で、婚姻によって生じる法的効果を享受する利益の価値に差異があるとする理由はなく、そのような法的利益は、同性愛者であっても、異性愛者であっても、等しく享有し得ものと解するのが相当である。

②昭和22年民法改正当時は正しいと考えられていた同性愛を精神疾患として禁圧すべきものとする知見は、平成4年頃には完全に否定された。また、性的指向は、人の意思によって選択・変更できるものではなく、また後天的に変更可能なものでもないことが明らかになった。
これらの知見の確立により、明治民法や昭和22年民法改正が同性婚を否定した科学的、医学的根拠は失われた。

③同性カップルも、婚姻の本質(永続的な精神的および肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むこと)を伴った共同生活を営むことができる。

④平成27年10月の東京都渋谷区に始まり、登録パートナーシップ制度を導入する自治体が増加した。

⑤同性婚を法律によって認めるべきとの国民の意見は増加傾向にあり、特に比較的若い世代において肯定的意見が多くみられる。

⑥LGBTに対する基本方針(権利の尊重や差別の禁止など)を策定する企業数が平成28年から平成30年までの間に約2倍となった。

⑦諸外国、特にG7参加国等の先進国において、同性婚又は同性間の登録パートナーシップ制度を導入する立法が多数行われ、同性婚を認めない法制は憲法に反するとの司法判断も示されている。

(5)同性婚に対して否定的な意見や価値観を有する国民の存在について

本判決は、合憲性を推認させる事情として、60歳以上の比較的高い年齢層において、同性婚を法律で認めることについて否定的意見を持つ国民が多数を占めていることを認定している。

そして、婚姻は、社会の風俗や社会通念によって定義されることから、国会が、その立法裁量の中で、同性婚に対する否定的な意見や価値観を持つ国民が少なからずいることを考慮することは可能であるとしている。

しかし、本判決は同時に、そのような事情は、あくまで限定的に考慮するに留められるべきであるとしている。その理由として、本判決は、大要、以下のような事情を指摘している。

①(上記のとおり)同性愛はいかなる意味でも精神疾患ではなく、自らの意思に基づいて選択・変更できるものでないことが、現在において確立した知見になっている。

②同性愛者は少数派であり、圧倒的多数派である異性愛者の理解又は許容がなければ婚姻を選択できないとなれば、同性愛者の保護にあまりに欠ける。

③性的指向による区別取扱いを解消することを要請する国民意識が高まっており、今後もそのような国民意識は高まり続けると考えられる。外国においても同様の状況にある。

このような解釈も行いつつ、本判決は、異性カップルは婚姻制度を選択できる一方、同性カップルは選択できないという区別を行うことは、合理的根拠を欠き、差別取扱いであると判断したのである。

3.憲法24条について

本判決は、上記のとおり、平等原則違反は認めた一方、婚姻の自由を定める憲法24条違反は認めていない。

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

本判決は、憲法24条に関しては、大要、以下のような解釈を示している。

①日本国憲法が制定された当時、同性愛が精神疾患と考えられた時期に制定されており、憲法24条は同性婚について触れていない。
また、同条は「両性」、「夫婦」などの文言を用いている。
そのため、同条は異性婚について定めたものであり、同性婚について定めるものではない。
※このような解釈を前提に、本判決は憲法24条違反は認めなかった。

②他方、憲法24条は、同性愛者が異性愛者と同様に上記婚姻の本質を伴った共同生活を営んでいる場合に、これに対する一切の法的保護を否定する趣旨まで有するものとは解されない。

③なお、憲法24条は、婚姻によって生じる法的効果を享受する利益が重要な法的利益であることの証左でもある。

特に、上記②の解釈は、時々見られる、憲法24条が同性婚を禁止しているとの考え方を排斥するものである。
憲法24条が同性婚を禁止しているとの考えは、同条の文言とも整合せず(同条は「禁止する」や「認めない」などの文言を使用しない)、個人の尊重にも反するため、本判決において判断が示された意義は大きい。

4.本判決について個人的なこと

以上、本判決の概要をまとめてきたが、以下では、自分語りに入る。

本判決は、2019年2月14日に日本で生活する同性カップル13組が、東京、大阪、札幌、名古屋で一斉に国を提訴した「結婚の自由をすべての人に」訴訟における最初の判決という位置づけとなる。

「結婚の自由をすべての人に」訴訟を支援する一般社団法人Marriage For All Japan(マリフォー)は、一斉提訴の日に「READYFOR」でクラウドファンディングを公開し、最終的に1172人の支援者から1057万8000円の支援を集めた。私も運営会社の中の人間として関与させて頂いた。そのような背景もあり、本判決に対しては特別な感慨を抱く。

いうまでもなく、本判決は、「結婚の自由をすべての人に」訴訟の当事者の皆様、訴訟代理人を務める弁護士の先生方、広報・イベント・調査研究・訴訟のサポートなどを精力的に行われたマリフォーの皆様のご尽力の賜物である。
ご尽力の結果つかみとられた本判決は、必ずや、同性婚制度が実現し、すべての個人が尊重される豊かな社会に近づくための大きな一歩となる。
マリフォー共同代表の寺原真希子弁護士が、「同性婚は必ず実現する」と力強くおっしゃっていたことも思い出される。

「結婚の自由をすべての人に」訴訟の活動全体からみれば、「READYFOR」が関与したファンドレイジングはあくまで一部である。
もっといえば「READYFOR」の貢献はファンドレイジングのサポートであり、その知見を発揮したのはキュレーターである(※)。
私の貢献などいっそう微々たるものであって、もはや関与させて頂いたことは役得でしかないとすらいえる。

※手前味噌であるが、「READYFOR」のキュレーター(クラウドファンディングに伴走するコンサルタント)は、裁判費用を集めるクラウドファンディングに関してもページの作り方や、広報のしかたについて知見を蓄積しており、同僚ながらリスペクトしている。

要は、私が少しでも関与できたのは、本当に恵まれていたということでしかないのであるが、法曹の末席にいる者として、あるいは、「誰もがやりたいことを実現できる世の中をつくる」ことをビジョンに掲げるREADYFORの一員として、このように社会的意義のある裁判に関わることができ、本当にありがたいことだとしみじみと感じる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?