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民法 親族法「嫡出推定👶」

ややこしいところ簡潔に! 視覚優位の方は、僕の誤字脱字含めて「こんな感じだったな」と試験中に思い浮かべて頂けたら幸いです。 「夫が刑務所にいるのに妊娠、、、」ってなんか人妻AVのタイトルみたいですけど、これはただの例です笑 物理的に不可能なのになぜか妊娠している場合などは「推定の及ばない子」になるんですね。 認知→非嫡出子のための制度。嫡出子には関係なし

    • 詐害行為取消権vs債権者代位権

      ぐちゃぐちゃになるところですね 片方にのみ存在する要件を簡潔に書きます ⚪詐害行為取消権→詐害行為が被保全債権が成立した後になされた →必ず裁判で!(「取消」はそれだけ大ごと) ●債権者代位権→被保全債権が弁済期にある →裁判外でも可能 詐害行為取消は、取引の両者に「詐害の意思があること」なども固有の要件となります。

    民法 親族法「嫡出推定👶」