詐害行為取消権vs債権者代位権

ぐちゃぐちゃになるところですね

片方にのみ存在する要件を簡潔に書きます


⚪詐害行為取消権

→詐害行為が被保全債権が成立した後になされた

→必ず裁判で!(「取消」はそれだけ大ごと)

●債権者代位権

→被保全債権が弁済期にある

→裁判外でも可能


詐害行為取消は、取引の両者に「詐害の意思があること」なども固有の要件となります。


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