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【新SO開発記】 No.7 租特法リサーチ(その3) #新SO

<バックナンバー>
No.1 法改正のポイント&チーム結成
No.2 コンセプト
No.3 論点&リサーチ事項
No.4 契約書 & 要項の叩き台作成
No.5 租特法リサーチ(その1)
No.6 租特法リサーチ(その2)

「権利行使価額」のトートロジーについて

前回の第6回において、租特法の「権利行使価額」の定義がトートロジーに陥っているのではないかという点について触れました。

ただし、当該取締役等若しくは権利承継相続人又は当該特定従事者(以下この項及び次項において「権利者」という。)が、当該特定新株予約権の行使をすることにより、その年における当該行使に際し払い込むべき額(以下この項及び次項において「権利行使価額」という。)次項第三号において「権利行使価額」という。)(当該特定新株予約権に係る付与決議の日において、当該特定新株予約権に係る契約を締結した株式会社がその設立の日以後の期間が五年未満のものである場合には当該権利行使価額を二で除して計算した金額とし、当該株式会社がその設立の日以後の期間が五年以上二十年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものである場合には当該権利行使価額を三で除して計算した金額とする。以下この項(第三号を除く。)及び次項第三号において同じ。)と当該権利者がその年において既にした当該特定新株予約権及び他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額との合計額が、千二百万円を超えることとなる場合には、当該千二百万円を超えることとなる特定新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益については、この限りでない。

「払い込むべき額(以下「権利行使価額」という。)(〇〇の場合には当該権利行使価額を2で割った金額とする。)」
という条文構造で、括弧書きが2つ連続しているところに特徴があります。

そうすると結局租特法29条の2第1項第2号の改正がないことになりそうであるため、最後まで疑問として残っていました。
この点について財務省に再度問い合わせたので、その結果についてご報告します。

結論

「権利行使価額」を2(または3)で除して計算した金額が「権利行使価額」でOK!

らしいです!

腹落ちしたかはともかく、差し当たり29条の2第1項第2号の改正はやはりこの「権利行使価額」の定義の変更がハネていると読み込んで良さそうです。

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(文責:弁護士 五十嵐将志


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