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【会社員からフリーランスへ】確定申告準備について徹底解説

昨年、会社員からフリーランスとして独立した方、確定申告の準備は進んでいますか?
「会社員時代のお給料ってどう扱えばいいんだろう?」「源泉徴収って何??」そんなあなたは必見です。

この記事では、年の途中で会社員からフリーランスとして独立した場合の確定申告のための準備について、徹底解説します。

【10秒で分かる記事のまとめ】

  • 給与所得と事業所得は損益通算が可能で、事業所得が赤字の場合、会社員時代に納めた税金が還付される可能性がある

  • 退職後には必ず「源泉徴収票の保存」「開業届と青色申告書承認申請書の提出」をしておく

  • 事業用の銀行口座やクレジットカード、会計ソフトがあると確定申告の準備が楽になる


年の途中で退職した人とは?

まずはこの記事全体での前提となる「年の途中で退職した」ということについてご説明します。
ここでは2023年6月に退職したケースを見ていきましょう。
6月は会社によっては賞与が支給されるため、それを待って退職する方も多いかもしれません。

会社員とフリーランスで変わること

2023年6月に退職すると、以下の図のように年の途中から所得と保険が変わります。

6月までは会社員であったため勤めている会社から「給与所得」を受け取り、「社会保険」を支払っています。

7月からはフリーランスになったため自分で稼いだ対価である「事業所得」を受け取り、「国民保険」に切り替わります(フリーランスでも、所属する団体によっては社会保険に加入することにもなるため、あくまでも上記は一例です)。

給与所得と事業所得の損益通算が可能

実は所得には先ほど出てきた「給与所得」「事業所得」以外にも利子所得や配当所得などがあり、全部で10種類もの種類があります。

フリーランスの所得である「事業所得」は会社員の「給与所得」と損益通算ができます。他の所得にも事業所得と損益通算が可能な所得がありますが、今回は事業所得のみで考えてみましょう。

損益通算とは

損益通算とは、事業所得で赤字になった場合、給与から差し引かれた税金が返ってくることです。

通常の確定申告では、所得から税金を計算した上で税金を納付します。
けれども給与所得があり、事業所得が赤字の場合は、逆に税金が返ってくるケースがある、ということです。

図のように、事業所得が赤字の場合は、そこにかかる税金分が還付されます。赤字分がそのまま還ってくるわけではないため、その点は気を付けましょう。

退職後にやっておくべきこと

ここでは退職後にやっておくべきことをご紹介します。
以下については忘れずにやっておきましょう。

  • (必須)源泉徴収票の保存

  • (必須)開業届と青色申告承認申請書の提出

  • 事業用の銀行口座やクレジットカードの準備

  • 家計ソフトの利用

  • インボイス事業者への登録

それぞれについて、見ていきましょう。

(必須)源泉徴収票の保存

会社員をしていると、年末から年明けのタイミングで源泉徴収票を会社から受け取っていると思います。
退職した場合は、通常退職後一カ月以内で源泉徴収票を受け取れます。

これは翌年の確定申告で使うため、絶対になくさずに保存しておきましょう。

(必須)開業届と青色申告承認申請書の提出

独立したタイミングで事業を始めたことを届け出る開業届と青色申告をするための青色申告承認申請書を管轄の税務署に提出します。

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類がありますが、「青色申告」の方が受けられるメリットが大きいため、青色申告承認申請書を提出しておきましょう。提出をしないと、青色申告ができなくなってしまいます。

これは青色申告をしようとする年の3月15日、または開業後2カ月以内に提出する必要があります。開業届とセットで出すと忘れることもないでしょう。

事業用の銀行口座やクレジットカードの準備

これは必須ではありません。
事業のためだけに使う銀行口座とクレジットカードを作り、プライベートの支出と予め切り分けておくと、確定申告の準備の計算が容易になるでしょう。

というのは、この後でご説明する会計ソフトと銀行口座やクレジットカードを連携しておくと、会計ソフトが自動で集計してくれるようになるため、かなり確定申告の準備が楽になるでしょう。

会計ソフトを利用

こちらも必須ではありません。
ただ、会計ソフトを利用するとメリットが大きいため、お勧めです。

もちろん利用料はかかってしまいますが、ご自身でスプレッドシートやエクセルを使って売上や経費を計算・管理することが不要になり、レシートや領収書の管理もカメラ撮影などで記録しておけるため、かなり便利になります。

会計ソフトによっては、先ほどの開業届などがオンラインで提出できるものもあるため、とても楽にできます。

インボイス事業者への登録

こちらも必須ではなく、「必要であれば」というイメージです。

取引先からの要望があれば、インボイス事業者への登録も必要になるかもしれません。
ただし課税事業者になってしまうため、確定申告のときに消費税の申告も必要になるというデメリットがあります。

過去の記事でもインボイス登録のメリット・デメリットをご紹介しているため、ご参照ください。

フリーランスになると、様々な変化がある

フリーランスになると、働き方はもちろんのこと、その他の管理面でも自分で行うことが増えるため、会社員の頃からは環境が大きく変わるでしょう。

毎年2月16日~3月15日の間で実施が必要となる確定申告は、慣れないとかなりの手間と時間がかかってしまいます。
その時になって慌てないためにも、しっかりと事前の項目を準備しておきましょう。


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ぜひ、ご視聴ください。


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