特許請求の範囲の「範囲を曖昧にし得る表現」について ~明細書Lintの評価結果~
1.はじめに 特許請求の範囲の記載は、明確性を有していなければいけません。明確性を有していない場合、特許法第36条第6号第2項の拒絶理由が通知されます。
特許審査基準 第II部 第2章 第3節(5) には、「範囲を曖昧にし得る表現」について記載されています。これらのうち、類型d,e に着目します。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02