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社労士記録

近い人が入院した際は、限度額証明証を発行してもらい、支払う金額自体が安くなった。更に高額療養費の請求についても説明を受けた。

これは2年間は期限があるとのことであった。

で、勉強したこと。その2年は、例えば、前月の医療費を、今月支払うとすると、今月の支払った日からカウントされる。

 ここで、もしこの人が、会社での怪我で会社を休むと休業保障が出るが、今度は治りかけの頃にさらに怪我をした際は、傷病手当が出る。

その時、休業保障を傷病手当が上回れば、その分は上乗せされるとのこと。あれ違うような?

休業保障の日額が傷病手当の日額を下回れば差額が出るとのこと

間違えてたらすみません。