イチ末端書店員が考える「不適切免税」の対策
難しい案件です。
国内での消費や転売目的での免税購入は認められない。しかし大量購入のすべてが転売を意図しているとは限らない。たとえば日本の文房具は質が高く、外国の方がカゴいっぱいに入れたボールペンや蛍光ペン、消しゴムを買っていくケースは珍しくありません。
超繁忙期で疲労困憊の現場に、免税にしていいかどうかの微妙な判断をその場で強いるのも酷な話です。そもそもいくつ以上が「大量購入」に当たるのか? 5個までは課税対象で6個目以降は免税なんてやっていたら何も解決しません。並び直