【完全公開】最短2か月!士業に頼まず就労支援施設を自力開業した方法


ご覧くださりありがとうございます!

私は大阪府寝屋川市で2023年7月に障害福祉サービスの「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」事業所を士業の力を借りずに自力開業いたしました。


・「事業所を開設したいけど、右も左もわからない」
・「士業にお金を払うのはもったいない」
・「具体的にどんな感じか興味がある」


そんな方々は超絶必見です。
もっと福祉事業所が増えて、障害をお持ちの方が少しでも生きやすくなる世の中にしたいと思い、この記事を公開することを決めました。

開業に至るまでの道のりを全て公開していきます!


まず、開業に向けて必ず抑えておくべきポイントが3つあります。


  1. 物件

  2. 従業員

  3. 計画


です。
ここがおろそかになってしまうと、スピード感を持って開業できず、資金もジリ貧になってしまうので必ずこの記事を何度も読んで把握しておいてください。


行政が設けている就労継続支援事業所 開設までのスケジュールとして


事前協議→指定申請→指定

という流れがあります。


これを具体的に説明すると


事前協議

どんな場所と計画で運営していこうと思ってるか教えてもらっていいかな??

です。

最近は就労支援事業所の倒産が相次いでいます。
特に就労継続支援A型事業所は毎年100件以上倒産していたり、「悪しきA型」という事業所運営がかなり流行したので、行政側も事前に対策してきているってことですね。


指定申請


事前協議が終わると、指定申請に進みます。

物件に設備基準

人員に配置基準

がありますので、それをクリアしているよという根拠書類を提出していきます。

これは、開業したい月の前月10日までに補正(手直し箇所)がなく必ずクリアする必要があります。これを過ぎると開業が1か月遅れになります。必ずクリアしましょう。

また、事前協議が長引くほど指定申請に使える時間も短くなります。
一撃で事前協議を終えられるように、このnoteを何度も読み込んで計画を作り込んでいきましょう。


指定

指定申請が終了すると、そこから審査が始まります。(代表者や会社の身辺確認等です。計画や設備については事前協議で提出しているので何も言われません。)

ですが、基本的には翌月1日からの指定が降りますので、運営の準備を進めていきます。


このスケジュールに沿って行政とやり取りしながら、物件の確保と計画、人員の確保に動いていくという形になります。


それでは、具体的な基準とおおよその計画について解説していきます!


物件

まずは物件について、最低限クリアしなければならない基準がありますので、それをご紹介します。

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