税金: 「娘のために進学資金「300万円」を貯めましたー>娘名義の口座ー>名義貯金ー>贈与税の対象です」 <ー 税を避けるには?

今回は「娘のために進学資金「300万円」を貯めましたー>娘名義の口座ー>名義貯金ー>贈与税の対象です」についてコメントさせて頂きます。

いや~

本当に後を絶たない「名義貯金」問題です。

生活系の記事を読んでいると、定期的に記事になっています。

つまるところ:

「子供、孫の為に教育資金などの¥を子供、孫名義でしたとしても、名義預金ということになり、年間贈与が110万円をこしてしまうと、税金がかかります」

気持ちは分かります。

子供、孫の為に教育資金を貯めたとしても、本人は小さく現金を直接渡すわけにはいかない、従い、彼ら名義の口座を作り貯蓄してあげたい、ということですよね?

ただ、法律的にはこれは「名義貯金(名義と¥の出所がちがう)」扱いで、税務署から注目されます。

子供、孫への多額の教育資金を無税にする技としては...

以下の方法などいかがですか?

子どもに教育資金300万円を渡す場合、以下の方法で税金がかかりません。

  • 教育資金贈与の非課税制度を利用する場合

直系尊属(祖父母など)から30歳未満の受贈者(孫など)に教育資金を贈与した場合、受贈者1人あたり最大1,500万円までが非課税となります。

この制度を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。

* 贈与者が直系尊属であること
* 受贈者が30歳未満であること
* 贈与された資金が教育資金であること

教育資金とは、以下の費用のことです。

* 学校教育費
* 教育訓練費
* 入学金
* 授業料
* 教材費
* 通学費
* その他教育に必要な費用

教育資金贈与の非課税制度を利用する場合、贈与税の申告は不要です。

  • 教育資金を必要に応じて贈与する場合

教育資金贈与の非課税制度を利用せず、教育資金を必要なタイミングで贈与する場合、贈与税の課税対象となります。

この場合、贈与税の基礎控除額は110万円です。そのため、贈与額が110万円を超える場合は、贈与税の申告が必要です。

教育資金を贈与する場合は、以下の点に注意が必要です。

  • 贈与契約書を作成すること

贈与契約書を作成することで、贈与の意思や贈与額を明確にすることができます。

  • 贈与を受けた資金を教育費に充てること

贈与を受けた資金を教育費に充てていないことが判明した場合、贈与税の追徴課税を受ける可能性があります。

子どもに教育資金300万円を渡す場合、税金がかからない方法は、教育資金贈与の非課税制度を利用するか、教育資金を必要に応じて贈与するかの2通りです。

教育資金贈与の非課税制度を利用すると、贈与税の申告が不要で手続きが簡単です。一方、教育資金を必要に応じて贈与する場合は、贈与税の申告が必要ですが、教育資金の使い道に制限がありません。

子どもの教育資金に充てるために、どの方法が適しているかは、それぞれの家庭の状況やニーズによって異なります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?