相続: 「子供の為に預金していた「¥」が相続時に名義預金扱いで追徴金の悲劇」

今回は「子供の為に預金していた「¥」が相続時に名義預金扱いで追徴金の悲劇」について見て行きましょう。

生前親が子供の為に預金をコツコツ、その「¥」を子供が相続したまではよかったのですが...

税務署からみると、そのお金は「名義預金」扱いとなり、追徴金の悲劇が発生というのは、珍しくなさそうです。

まず、名義預金の復習です。


「名義預金」: 形式的には相続人が預金口座の名義人であるものの、実質的には被相続人が管理や運用を行っていると認められる預金のことを言います。

名義預金と判断される条件は、以下のとおりです。

  • 被相続人が他人名義で口座を開設した

  • 預けられたお金の出どころが被相続人である

  • 名義人が口座の存在を知らない

  • 名義人が贈与されたと認識していない

  • 被相続人が口座を管理していた

名義が子供でも「預けられたお金の出どころが被相続人」であるならば、税務署から見ると、相続が発生し、当然相続税の対象になります。

つまり、贈与のつもりであっても、贈与にはあたらず相続税が発生、受け取り側がも気づかないといつもの「追徴課税」が発生、せっかくコツコツ子供の為に預金した「¥」にあとから大金が課税されることになってしまいます。

これなら、生前贈与その他の技を使った方が良いと思います。その場合は、追徴課税も防げると思います。

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追徴課税: ↓

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