見出し画像

税金: 「結婚するつもりの彼女に、毎月10万円の仕送りをした場合は税金がかかるのでしょうか?」

今回は「結婚するつもりの彼女に、毎月10万円の仕送りをした場合は税金がかかるのでしょうか?」について見て行きましょう。

回答: 金額により、贈与税がかかると考えられます。

理由: 結婚前なので、扶養義務者義務が発生していないため、贈与扱い。 ということは、贈与税の暦年課税(その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計)の考えになるはずで、この場合基礎控除額110万円を差し引いて残った額に、贈与税が課税されます。

といっても、200万円以下なら10%ほどで、大した金額ではございません。

今回のケースなら年間120万ー110万(控除)=10万円

10%=1万円

の贈与税で可愛いものです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?