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困った時の障害福祉サービス。どうやって始めるの??

早起きしようと目覚ましをセットしたのに2度寝した後の罪悪感を今絶賛経験中です。
ちゃんさとです‼︎
♯この世の終わりくらいの絶望感


さて。
今回は福祉サービスの始め方と題しまして障害福祉サービスを始めるにはどうしたら良いの??ってあたりを解説していきます。

福祉サービスとは??みたいなことを書くと何とも難しく、読んでいるだけで睡眠導入剤的効果があるので、簡略化します笑

いわゆる障害福祉サービスは障害の程度に合わせた、その方に合わせ選んで使える「障害福祉サービス」とお住まいの市町村が多くのニーズを想像して柔軟に実施できる「地位生活支援事業」という2つに大きくは分かれます。

それでも???ってなると思います。
説明がヘタです。すみません。

「障害福祉サービス」は全国一律にどこに住んでいても該当する場合、基本的には利用可能です。
地域によってあるサービスとないサービスはあるということもありますが、大枠は決まっているのでその範囲の中でサービスを組み合わせます。

逆に「地域生活支援事業」はもっと市町村のカラーを出しても良いものになっていて、より多くの住民の方が求めるのであれば市町村単位で作れるのでここに関してはもっと声をあげていって良いと思います。

どんな障害福祉サービスがあるのかについては別のnoteでしっかり書くのでここではさらりと書きますが、訓練等給付と介護等給付の2つに分かれていて
訓練等給付
就労継続支援A型、B型、就労移行支援などのお仕事に関するサービスや生活訓練な共同生活援助(グループホーム)など
介護等給付
生活介護や短期入所、居宅介護(ヘルパー)、行動援護や施設入所支援など様々な種類の障害福祉サービスがあります。

少し難しく感じますが、そんなに難しいものではなく手順さえ知っておけば意外とスムーズに利用できます。

障害福祉サービスの利用までの流れ

①相談・申請

②サービス等利用計画案の作成依頼
(相談支援事業所との契約)

③認定調査・聞き取り調査   
(市町村又は委託された事業者が自宅などで生活状況について聞き取りを行います)

④主治医意見書の提出
(市町村から主治医に医師意見書の作成を依頼します)

⑤障害支援区分認定審査会   
(アセスメント結果及び、医師意見書を踏まえ障害支援区分の審査・判定が行われます)

⑥障害認定区分の認定
(審査の結果に基づき障害支援区分が決定し通知されます)

⑦サービス等利用計画案の提出
(相談支援事業所(指定特定)が作成したサービス等利用計画案を提出します)

⑧障害福祉サービス等の支給決定
(サービス等利用計画案を元に会議が行われ、支給料等受給者証の交付が記載された受給者 
 証が発行されます)

⑨サービス事業所との契約   

⑩サービス利用開始

※障害福祉サービスは訓練等給付と介護等給付があり、訓練等給付の場合は③〜⑥は省かれます。


こんな感じで見るとやっぱり流れとして複雑に見えてしまう。これではやはり使いやすい制度とは思えないのは当たり前だと思います。

なんとなく難しいものに感じる障害福祉サービスですが、実は意外と簡単で臨機応変にできるものだったりします。

基本的には必要な方には必要なサービスを‼︎というのが基本姿勢なんです。

でもここは軽視されていて、システマチックに流れだったり、基本路線を重視する。
一応の流れがあるものの、必要な方がいればそれなりの手順に沿わなくても利用できる仕組みなんです。

ただ、なんのルールもなく利用できるとなるとどんどん利用して、必要な方に届かなくなってしまう。

そのことがあるから一定の決まりというかルールは必要だと思います。

利用するための一番の近道って何??


一見複雑そうに見える障害福祉のサービス利用ですが、ご自身のみで進めようとするとやはり複雑だと思います。

そこで利用するために必要なことはやっぱり専門家に相談するということです。

市町村の福祉の窓口に行けばそれなりに、詳しく説明してくれますし、お近くの相談支援事業所に行けば説明とともに手続きを一緒に進めていってくれます。

しかも、費用はかかりません。

障害福祉サービスを利用するにあたっては前年度の収入によって一定程度の自己負担が発生しますが、障害年金のみの収入だったり、アルバイトや短時間のパートなどの収入の方は基本的には無料となっています。

色々な手続きだったり、相続の手続きとかって行政書士さんとか社会保険労務士さんにお願いするじゃないですか??

自身で1人あれこれ考えて何も進まない自分を責めるより、専門家に頼んでサクッと進めていったほうが良いと思います。

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