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電子帳簿保存は、インボイスよりもやばい!

経理面で、フリーランスが受難の時代に入っています。
特に、AmazonなどのECサイトで仕入れをしているフリーランスは気を付けましょう。
対応期限の2024年1月は、すぐに来ます。
今すぐ、対策をはじめましょう!

そもそも、フリーランスに困難を強いているのは、次の2つの制度です。

  1. インボイス制度

  2. 電子帳簿保存制度

今回は、2の電子帳簿保存制度について解説します。

なお、インボイス制度については何度か書いているので、よろしければ参考にしてください。

電子帳簿保存制度とは

電子帳簿保存制度とは、申告・経理に関する書類を電子化して保存しようというものです。
時代はペーパレスなので、紙書類が減ってくれるのは助かりますよね。
しかし、保存方法に注意が必要なのです。

電子保存の種類

まずは、電子保存の3種類を押さえましょう。

  1. 電子帳簿等保存

  2. スキャナ保存

  3. 電子取引データ保存

1.電子帳簿等保存(任意)

帳簿(仕訳帳等)や国税関係書類(決算関係書類等)で、もともとデータで作成されたものを、紙に出力することなく、データで保存すること。

2.スキャナ保存(任意)

取引先から受領した領収書・請求書等を、スキャナで読み取ってデータ保存すること。
要件に対応する会計ソフトが出そろってきました。

3.電子取引データ保存(義務)

サイトからダウンロードしたり、メールに添付された取引情報のデータを、やりとりしたデータのまま保存すること。
これが、2024年1月から義務化されました。

電子帳簿の保存要件

電子保存はただ保存すればよいのではありません。
パソコンのハードディスクに置いておきました!では、ダメなのです。
求められる保存要件は次のとおりです。

1.真実性の確保

データが改ざんされず、正しいものであることを担保するものです。

要件1 訂正・削除履歴の確保(帳簿)
訂正や追記・削除したら履歴のわかるシステムで保存すること
いわゆる、タイムスタンプ機能を含みます。

要件2 相互関連性の確保(帳簿)
電子化された帳簿とその他の帳簿で関連を持たせておくこと

要件3 関係書類等の備付け
保存システムのマニュアルを備え付けること

2.可視性の確保

データをいつでも見られて、検索できるようにすることです。

要件1 見読可能性の確保
ディスプレイやプリンタを用意しておくこと

要件2 検索機能の確保
日付や金額で検索できること

「電子取引データ保存」が急務

3種類のうち、電子取引データ保存は2024年1月からの対応が必須です。
必要な対策は次のいずれかが必要です。

  1. データにタイムスタンプを付与する

  2. 履歴の残るシステムでの授受・保存

  3. 改ざん防止のための事務処理規程の整備・遵守(フリーランスに最適)

1.データにタイムスタンプを付与する

2.履歴の残るシステムでの授受・保存

対応している市販のソフトウェアの一覧はこちらです。

3.改ざん防止のための事務処理規程の整備・遵守

事務処理規程のひな形はここにあるので、これを活用して実態に合ったものにしましょう。

まとめ(フリーランスの取るべき現実的な対応)


電子取引データ保存は、2024年1月から実施が義務化されています。
フリーランスなどの小規模事業者はシステム導入ではなく、次の方法が現実的です。

  1. 保存するファイル名を「20210131_110000_(株)霞商店」のように規則性を持たせる

  2. Excel等で索引簿を作成する

  3. 事務処理規程を整備をする

書類整備だけなら簡単と思うかもしれません。
しかし、普段の領収書などを取り扱う事務処理が変わります。
必ず、事務処理手順を確認しておきましょう。

(注)索引簿と事務処理規程は、国税庁のサイトからダウンロードできます。

国税庁の参考チラシはこちら。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf

【追記】
調べているうちにわかってきました。
フリーランスによく使われている会計ソフトが対応しているらしいです。
これならエクセル管理とかしなくていいので楽ですね。
私は「マネーフォワード確定申告」ユーザーなので朗報。
これについては稿を改めます。

サポートをしていただけると泣いて喜びます。