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安価で存在、事実証拠を証明するためにご相談ください。


確定日付は、特定のことがあったことや合意が行われた日を指し、存在自体は事実証拠となり得ます。

「言った、言わない」を言わさないために打合せなどの議事録や契約書、合意書などの書面や自作の図面やデザイン、ロゴや作詞作曲したものや発明したアイディアや原稿などが存在したという事実を証明する際にも活用しましょう。

ただし、確定日付があるからといって、その内容や詳細が証明されるわけではないのですが、特定のことがあったことがあったことを示すものです。

具体的な内容や合意に関する内容の情報を証明するには、別途の事実実験公正証書や特許などが必要になります。

特許などは、申請したら公に公開されるが、公証役場の公証制度は、取得したからといってずっと公表されないことや特許などと異なり、かなりローコストで、できると言うメリットがあります。

確定日付のスペシャリストのコミサポにお任せください。

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