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乙種全類危険物取扱合格日記

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危険物取扱試験合格に向けた合格日記
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記事一覧

屋外貯蔵所の基準

構造・設備 危険物を貯蔵しまたは取り扱う場所の周囲には、さくや盛土等を設けて明確に区画す…

移動タンク貯蔵所(タンクローリー)の基準

位置・構造・設備 ・消防法における移動タンク貯蔵所とは、タンクローリーを指す。 ・移動タ…

簡易タンク貯蔵所の基準

構造・設備 ・ひとつの簡易タンク貯蔵所に設置する簡易貯蔵タンクは、その数を3基までとし、…

屋外タンク貯蔵所の基準

構造・設備 ・屋外貯蔵タンクのうち、その貯蔵しまたは取り扱う液体の危険物の最大数量が1,00…

屋内貯蔵所の基準

構造・設備 ・貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物とすること ・貯蔵倉庫は、地盤面からの期ま…

製造所の基準

構造 ・危険物を取り扱う建築物は、地階を有しないものである。 ・危険物を取り扱う建築物は…

危険物保安監督人

概要 法令で定める製造所等の所有者等は、危険物保安監督者を定め、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関し、保安の監督をさせなくてはならない。 製造所等の所有者等は、危険物保安監督者を選任したとき、または解任したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。 危険物保安監督者になるためには、甲種または乙種危険物取扱者で、製造所等において6か月以上の実務経験を有する者でなければならない。ただし、乙種危険物取扱者について、保安を監督できるのは免状で指定

保安講習

講習の受講義務  製造所等で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者(甲種・乙種・丙種のい…

免状の交付・書換え・再交付

免状の諸手続き 危険物取扱者の免状の交付・書換え・再交付の手続きは、いずれも都道府県知事…

変更の届出と仮貯蔵

届け出が必要な変更事項 危険物の製造所等において、次の変更が生じた場合、市町村長等に届け…

製造所などの設置と変更の許可

設置と変更の許可 ・製造所等を設置しようとする者は、製造所等ごとに、その区分に応じて、市…

製造所・貯蔵所・取扱所の区分

製造所等の区分 指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う施設は、製造所、貯蔵所、取扱…

危険物の指定数量

指定数量とは 指定数量とは、法令において各種の規制をする上で、その危険性を算定する基準と…

危険物の分類

消防法で規定する「危険物」とは、『火薬や爆発の危険性がある物質のうち、法別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ、同表の性質欄に掲げる性状を有するもの』と定められており、法別表第Ⅰでは、危険物を第1類から第6類に分類しています。 第四類危険物の分類(法別表第1) 発火点と引火点 発火点とは、物質を空気中で加熱するとき、火災や火花などの火源を近づけなくとも自らの発熱反応によって温度が上昇し、その後、発火する最低温度のこと。 引火点とは、液体の物質を空気中で