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1分で分かる~建設リサイクル法~

今回は『建設リサイクル法』についてです。
対象建設工事の実施に当たっては、『工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出る』点がポイントとなります。

結論

特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付け。
☞対象建設工事の実施に当たっては、工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出ることを義務付け。

分別解体等及び再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準

1)建築物の解体工事では床面積80m2以上
2)建築物の新築又は増築の工事では床面積500m2以上
3)建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上
4)建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円以上

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解説

①説明
元請業者は発注者に対し、分別解体等の計画について書面を交付して説明する。

②契約
発注者が元請負業者とかわす契約書面においては分別解体等の方法を明記する。

③事前届出
発注者は工事着手7日前までに、分別解体等の計画を都道府県知事へ届出する。

④告知
元請業者は、他の建設業者に下請けさせる場合には、下請業者に都道府県知事への届出事項を告知する。

⑤契約
元請業者が下請業者とかわす契約書面においては分別解体等の方法を明記する。

⑥分別解体等・リサイクル等の実施
分別解体等を実施する際には、解体現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示する。
また、解体工事の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任し、施工管理をおこなう。

⑦報告
元請け業者はリサイクル等が完了したときは、発注者に対し書面でその旨を報告するとともに、リサイクル等の実施状況に関する記録を作成・保存する。

みなさんは、どう覚えていますか?


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