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「会社員」と「フリーランス」(雇用保険編)

前回、「会社員」と「フリーランス」(労災保険編)」
という記事を書きました。

今回は、その続きで、「雇用保険」について理解を深めたいと思います。

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を合わせた呼称でしたね。

では、早速、「前提が雇用か」「前提が雇用でないか」という切り口を用いて、考えてみましょう。


働き方と保険適用の一覧表


まずは、次の表をご覧ください。

<表1>

※1一定の要件を満たした場合は「1人親方」として特別加入できる場合もある。
※2労働時間等により加入要件が定められており、一定の要件を満たした場合に加入となる。
※3労働時間・年齢等により加入要件が定められており、一定の要件を満たした場合に加入。
※4原則は国民健康保険へ加入することが多いが、自身で設立した法人にて社会保険加入することもある。


上記は前回も用いた表です。
前回同様、理解しておくと良い点は以下2点です。

1,その保険の主な制度内容

2,「前提が雇用か」「前提が雇用でないか」それぞれの場合において、保険適用されるのか適用されないのかという違いを理解すること

上記2点に絞り、順にみていきましょう。


雇用保険の主な制度内容 


正式名称は、そのままで「雇用保険法」と言います。

雇用保険は、

労働者が失業した場合等に必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の支援を行うこと、等を目的とした雇用に関する総合的な機能をもった制度です。

つまり、よく知られているような「失業時にもらえる給付」「育児休業中にもらえる給付」以外にも、多くの給付があるということですね。

この点はあまり知られていないかもしれません。

それでは、先の1点目「その保険の主な制度内容」について話を進めましょう。

雇用保険制度は、どのような制度内容なのでしょうか。制度の内容が多岐に渡る為、以下の表をご覧ください。

 <表2>


もう、整理して書くだけで大変です。そのくらい給付内容が多岐に渡ります。

前回の記事で取り上げた労災保険に比べ、給付種類が多いことが一目瞭然かと思います。

当然ながら、それぞれの給付毎に細かな要件が決まっているものの、比較的使用する頻度が高いものをピックアップし、概要を説明してみます。

・求職者給付の基本手当
 (いわゆる世間でいう「失業保険」のことです。求職の意思があり、一定の要件を満たす場合、年齢・退社理由・被保険者期間等により定められた日数分の給付が支給されます。)

・就職促進給付の再就職手当
 (基本手当の受給者が安定した職業に就く場合で、一定の要件を満たせば支給されます。)

・教育訓練給付の教育訓練給付金
 (一定の要件を満たす場合で、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講、終了した場合に、その費用の一部が支給されます。)

・雇用継続給付の高年齢雇用継続給付
 (被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の方が、60歳以後も継続雇用され各月に支払われる賃金が、60歳時点の賃金と比較して75%未満となった場合に、賃金低下の状況に応じた給付を65歳に達する月まで支給されます。)

・育児休業給付の育児休業給付金
(1歳未満の子を養育する為に休業する方に、休業期間中、休業前の賃金月額に基づく給付が支給されます。※一定の要件を満たせば延長可能。)


前回の労災保険との違いに言及すれば、雇用保険には「被保険者期間」という考え方があります。

この被保険者期間により、各種給付の受給可否、又、受給できる期間等が変わってくる、という側面もあります。

よって、「雇用保険に加入していれば、被保険者期間を問わず、雇用保険制度の給付はいずれも即受給できるか」といえば、そうではない、という制度体系になっています。



雇用保険の給付が受給できる場合、受給できない場合


次に、「前提が雇用か」「前提が雇用でないか」それぞれの場合における、保険適用をみていきましょう。

改めて冒頭の表1をご覧ください。

結論から述べれば、「雇用が前提でない」場合、雇用保険加入はできない為、各種給付は支給される余地がありません。

そして、「雇用が前提」グループのうち、正社員は「有」それ以外(多様な正社員・アルバイト・パートタイマー・契約社員・嘱託社員・派遣社員)は「△」となっています。

正社員を「有」とした理由は、通常は雇用保険の加入要件を満たす働き方が多い為です。

逆に、多様な正社員・アルバイト・パートタイマー・契約社員・嘱託社員・派遣社員を「△」とした理由は、雇用保険の加入要件を満たす働き方か否かはケースバイケースである為です。

実際には、多様な正社員・アルバイト・パートタイマー・契約社員・嘱託社員・派遣社員の方であっても、雇用保険に加入している人はたくさんいるので、働き方によっては十分に「有」となるでしょう。

以上のように、「前提が雇用」「前提が雇用でない」それぞれの場合における、保険適用をみてきました。

「前提が雇用」であり、かつ、加入要件を満たす場合は、雇用保険の被保険者となりますが(加入手続きを行う必要はありますが)、実際の給付の際は、被保険者期間等によって実際に受給できるか否かが決まる制度でもある、という側面もありました。

「前提が雇用でない」場合は、雇用保険へ加入していれば受給できたであろう給付金額の概算を把握しその金額を用意しておく、民間の保険に加入しておく、等の準備はできるかもしれません。

繰り返しますが、いずれにしましても、重要なのは、原則を「理解しておくこと」だと考えます。

そして、それがあなたにとって、どの程度インパクトがあるものかを具体的に知っておくことではないでしょうか。
オリジナルの「はたらく」を構築する際の小さな小さな1要素になると良いと思います。

次回は、「社会保険」について考えてみたいと思います。


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