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海賊版サイトに広告、2審も賠償命令

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海賊版サイトに広告、2審も賠償命令

2022年6月29日、知財高裁は、海賊版サイト「漫画村」に広告料を支払い、著作権侵害を助長したとして、広告代理店へ損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、「違法行為のほう助に当たる」と認めた1審判決を支持し、控訴を棄却した。

広告代理店側は2審で「広告料を支払い始めた時点では海賊版サイトとは認識していなかった」と主張したが、高裁は「海賊版サイトであることは容易に推測でき、海賊版かを確認する注意義務を怠った」と退けた。

その上で1審と同様、広告料の支払いは、公衆送信権の侵害行為のほう助に当たるとし、広告代理店2社へ計1100万円の損害賠償を命じる判決を下した。


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公衆送信権

著作物を、公衆によって直接受信されることを目的として、テレビ等の無線通信や、有線放送等の有線電気通信により送信する権利。

公衆送信には、放送のように送信者が能動的に送信する態様のほか、受信者からの送信要求に応じて自動的に送信する態様(自動公衆送信)があり、自動公衆送信のための前段階としてインターネットに接続されたサーバ等に著作物をアップロードして閲覧可能な状態にすること等(送信可能化)についても、公衆送信権に含まれる。

※コンテンツは弁護士が監修しています

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