区分所有法 第51条(監事の代表権)

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条文

(監事の代表権)
第51条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

解説

 理事が管理組合法人と利益相反取引を行う時の規定である。利益相反取引とは、管理組合法人の取引が、直接的または間接的に理事の利益と管理組合法人の利益が相反する取引のこと。具体的には、理事が役員の会社なら管理組合法人が修繕工事を発注したりすること。理事との利益相反取引を管理組合法人が行うときは中立性を保つために、監事が代表権を行使して取引を行う。

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