区分所有法 第49条の3(理事の代理行為の委任)

←区分所有法第49条の2 区分所有法第49条の4→

条文

(理事の代理行為の委任)
第49条の3 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

解説

 理事の特定の行為の代理を他人に委任できる。例えば、会計報告を他人に委託したりすることができる。

 では、理事会に出席し議決権を行使する行為を他人に委任できるのか。そもそも管理組合法人の理事は、その多くが住民のボランティアであり必ずしも毎回理事に出席できるわけではない。理事会の出席率が低いと正当性の問題が発生したらや定足数に満たないことが頻発するようになる。よって理事会の出席の代理出席を認めて理事会の出席率を上げる努力をするべきである。

 理事会の代理出席は規約に定められている範囲で認められると考えられている。配偶者や同居の一親等以内の家族などの代理出席と議決権行使の代理を認めるためには規約に書き込むこと。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?