【団地準用】区分所有法第35条(招集の通知)

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条文

(招集の通知)
第35条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各第65条に規定する団地建物所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
2 建物又は専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第40条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。
3 第1項の通知は、第65条に規定する団地建物所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは第65条に規定する団地建物所有者の所有する建物又は専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
4 建物内に住所を有する第65条に規定する団地建物所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない第65条に規定する団地建物所有者に対する第1項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、団地内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。
5 第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第66条において準用する第17条第1項、第66条において準用する第31条第1項、第69条第1項又は第70条第1項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

解説

 団地集会において、招集通知に合わせて下記の議案の要領も通知しなければならない
①団地管理組合の管理すべき部分の重大変更
②団地規約の制定、変更、廃止
③建替え承認決議
④団地内建物一括建替え決議
 特に③と④ではそれぞれ第69条、第70条において議案の要領以外にも通知しなければならないものが定められている。


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