マンション標準管理規約(複合用途型) 第2条(定義)

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条文

(定義)
第2条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第1項の区分所有権をいう。
 二 区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。
三 占有者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。
四 専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。
五 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。
六 一部共用部分 区分所有法第3条後段の一部共用部分をいう。
七 敷地 区分所有法第2条第5項の建物の敷地をいう。
八 共用部分等 共用部分及び附属施設をいう。
九 専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。
十 専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。

解説

 複合用途型には単棟型や団地型にはない「一部共用部分」という言葉が出てくる。一部共用部分とは、条文内に書いてある通り、区分所有法第3条で定義されてある。すなわち『一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。』ということになる。

 一部の区分所有者のみとは、標準管理規約(複合用途型)では、住宅用途の部分を専有部分とする区分所有者、店舗用途の部分を専有部分とする区分所有者のことを指す。住宅部分の区分所有者のみが使用するエレベーターや階段、店舗部分の区分所有者のみが使用するエスカレーター、看板など、構造的にもその部分の区分所有者のみが共用することが明らかな共用部分のことを一部共用部分と言う。

 区分所有法では、この一部共用部分はその共有者のみで管理する団体(管理組合)を結成することができ、その部分のみの規約を設定することや集会を開くことができる。しかし、標準管理規約(複合用途型)ではその一部共用部分の管理組合を結成することはなく、全体の管理組合でその一部共用部分を管理する。そして、一部共用部分の意見も適切に全体の管理組合の管理に反映するための仕組みとして住宅部会や店舗部会を設置している。また管理費等に関しても住宅部分・店舗部分のみの管理費等と全体の管理費等と分けて算出している。

参照条文等

区分所有法 第3条(区分所有者の団体)
 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。


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