区分所有法 第37条(決議事項の制限)

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条文

(決議事項の制限)
第37条 集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。

解説

 集会で決議できる事項は、招集通知に書かれている議案のみになる。集会は必ずしも全員が参加できるわけではないので、参加してない区分所有者の意見を聞かずに議決するのは、管理組合の運営としてはあまりよろしくないということであろう。ただし、規約で定めたときは4分の3以上必要な特別多数決議、建替等に必要な5分の4以上の決議を除いて、総会の場で発議して決議できる。

 全員同意で開かれた集会においては、特別多数決議や建替決議などもその場で発議して決議できる。

参照条文等

区分所有法 第35条(招集の通知)
第35条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
(後略)
区分所有法 第36条(招集手続の省略)
 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
標準管理規約 第47条(総会の会議及び議事)
10 総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。

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