マンション標準管理規約 第1条(目的)

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条文

(目的)
第1条 この規約は、○○マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。

解説

 第1条により、マンション標準管理規約は、「共同の利益を増進」することと「良好な住環境を確保」することが目的となる。
 その目的を達成するために「管理」又は「使用」に関する事項等について規約で定める。ここでの管理に関する事項とは、管理費等納入義務などのマンションを維持管理していく上での義務であり、区分所有者のみの義務。使用に関する事項とは、自転車置き場にゴミを捨てない、などのマンション内の施設使用時の義務であり、区分所有者のみならず、占有者、出入りする業者などの第三者も守らないといけない。
 区分所有法第3条で、区分所有者全員で管理を行う義務を定め、区分所有法第30条により、管理と使用に関する事項を規約としてまとめるようになっている。

参照条文等

区分所有法 第3条(区分所有者の団体)
 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。(略)
区分所有法 第30条(規約事項)
 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
区分所有法 第31条(規約の設定、変更及び廃止)
 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。(略)
標準管理規約 第6条(管理組合)
 区分所有者は、区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。


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