区分所有法 第49条(理事)

←区分所有法第48条の2 区分所有法第49条の2→

条文

(理事)
第49条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。
2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
3 理事は、管理組合法人を代表する。
4 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。
5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
7 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第49条の4第1項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。
8 第25条の規定は、理事に準用する。

解説

 管理組合法人には理事と監事をおかなければならない。各1名以上必要なので、管理組合法人になるには2人以上の区分所有者が必要。

 管理組合法人の事務は、規約の別段の定めを除き、理事の過半数で決する。

 理事はそれぞれが管理組合法人を代表するが、規約の定めまたは集会の決議により代表理事または共同代表になることができる。共同代表が代表権の行使をするときには、共同代表全員の同意が必要となる。また、規約に定めることにより、理事の互選にて代表理事を選べる。

 理事の任期は原則2年、規約で3年以内の範囲で定めることができる。管理者は、区分所有法上の任期は定められていない。

 理事の選任は集会にて行い、裁判所に解任請求できる。

参照条文等

区分所有法 第25条(選任及び解任)
準用後

 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、理事を選任し、又は解任することができる。
2 理事に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
区分所有法 第49条の4(仮理事)
 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?