【団地準用】区分所有法第50条(監事)

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※区分所有法第66条による準用読み替え後

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条文

(監事)
第50条 団地管理組合法人には、監事を置かなければならない。
2 監事は、理事又は団地管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
3 監事の職務は、次のとおりとする。
一 団地管理組合法人の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
4 第25条、第49条第6項及び第7項並びに前条の規定は、監事に準用する。

解説

 団地管理組合法人においても監事は必置である。監事は、団地管理組合法人の財産の状況や理事の業務の監査するため、理事や使用人を兼ねてはならない。

参照条文等

区分所有法 第25条(選任及び解任) 
準用後

 第65条に規定する団地建物所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、監事を選任し、又は解任することができる。
2 監事に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
区分所有法 第49条(理事)
準用後

6 監事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
7 監事が欠けた場合又は規約で定めた監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した監事は、新たに選任された理事(第66条において準用する第49条の4第1項の仮監事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。
区分所有法 第49条の4(仮理事)
準用後

 監事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮監事を選任しなければならない。
2 仮監事の選任に関する事件は、団地管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。


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