区分所有法 第30条(規約事項)

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条文

(規約事項)
第30条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
4 第1項及び第2項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。

解説

 規約に何を定めるかを書かれている条項。
 規約で、建物と敷地と附属施設に関する「管理」と「使用」に関することを定める。
 第2項では、一部共用部分のうち、「区分所有者全員の利害に関係しないもの」または「区分所有者全員の規約に定めのあること」を除いて一部共用部分の所有者だけで規約を作らことができる。区分所有法第3条で一部共用部分だけの組合を作り、その規約も作ることができるということ。
 第3項の衡平とは、釣り合いが取れているという意味。平成14年の区分所有法改定で追加された項である。分譲業者が所有する管理人室の管理費負担が他の専有部分より安かったり、法人と個人の区分所有者で管理費等に合理的でない差をつけたりするのは禁止であることを明確に規定した。位置関係とは、専有部分と共用部分の位置関係などを指し、周辺施設との位置関係ではない。

参照条文等

区分所有法 第3条(区分所有者の団体)
 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

標準管理規約 第14条

区分所有法施行規則 第1条(電磁的記録)
 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「法」という。)第30条第5項に規定する法務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
マンション建替え等円滑化法 第94条(施行者による管理規約の設定)
 施行者は、政令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受け、施行再建マンション、その敷地及びその附属の建物(マンション建替事業の施行により建築されるものに限る。)の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。
2 前項の管理規約は、区分所有法第30条第1項の規約とみなす。
3 施行者は、政令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受け、施行再建マンションに係る区分所有法第66条に規定する土地等又は区分所有法第68条第1項各号に掲げる物(附属施設にあっては、マンション建替事業の施行により建設されたものに限る。)の管理又は使用に関する団地建物所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。
4 前項の管理規約は、区分所有法第66条において準用する区分所有法第30条第1項の規約とみなす。



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